更新日令和7(2025)年12月25日
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令和7年4月1日以降に治療を開始した特定不妊治療と併用して行った先進医療について、先進医療費としてかかった費用の一部を助成します。
ページ下部に「よくある質問」を掲載しております。ご確認ください。
お知らせ
以下のいずれにも該当する方
令和7年4月1日以降に開始した、特定不妊治療と併せて実施した先進医療が対象です。
保険診療とは別に単独で実施した先進医療は対象外です。
それぞれの治療・技術の登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定を受けているもの)で実施した先進医療のみが助成対象です。
登録医療機関以外で以下の先進医療を実施する場合、保険診療とは併用できず、助成対象となりません。
最新の情報は、厚生労働省のページをご確認ください。
先進医療登録医療機関一覧(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
1回の治療につき、先進医療にかかった費用の10分の7について、3万円を上限に助成します。
※1,000円未満の端数が生じた際は切り捨てとなります。
※文書料、差額ベッド代などの直接治療に関係のない費用は対象外です。
※「1回の治療」の考え方については、ページ下部の「よくある質問」をご確認ください。
保険診療による不妊治療の回数に準じます。
※柏市からの助成を受けられる上限回数は、1子につき6回もしくは3回限りです。
(例:6回目の移植に向けて治療を進めていたが、移植に至らず中止。それまでにかかった先進医療の費用について申請。その後、治療再開し保険で移植。→この場合でも、 柏市への7回目の申請はできません。)

下記の書類を申請フォームにて添付してください。
| NO. | 書類名称 | 必須 | 様式・記載例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏市特定不妊治療に係る先進不妊治療受診等証明書 | 〇 |
【医師が作成する書類です。】 ※作成には文書料がかかる場合がございます。医療機関にお確かめください。 |
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| 2 | 領収書・明細書 | 〇 | ー | 当該申請に係る全ての治療分が必要です。 |
| 3 | 振込先口座が確認できるもの | 〇 | ー | 振込先に指定できるのは、申請者の口座情報に限ります。 |
| 4 |
事実婚関係に関する申立書 |
【事実婚関係】の方は添付してください。 | ||
| 5 | 戸籍謄本 | ー |
【夫婦別世帯】【事実婚関係】の 方は添付してください。 |
※事実婚とは
原則,同一世帯で,住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載があることが
確認できる場合をいいます。
そのほかの場合は,母子保健課までお問い合わせください。
申請フォームはこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
申請期限は、1回の治療が終了した日から起算して1年以内となります。
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先進医療とは、将来的な保険給付を前提として、保険給付の対象とすべきかどうか有効性及び安全性の観点において評価段階にある、高度の医療技術を用いた治療のことです。保険診療と保険外診療の併用(いわゆる混合診療)は原則として禁止されていますが、先進医療に認められた治療にかかる費用は保険外診療(全額自己負担)ではありますが、保険診療部分は3割負担のままで、保険と保険外を併用しての治療が可能になります。 |
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治療計画から採卵、体外受精・顕微授精、胚移植、妊娠確認に至るまでの1回の治療、又は採卵をともなわない胚移植、妊娠確認の1回の治療のことをさします。 |
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先進医療1つ1つに対してではなく、1回の治療に対して1回分の助成金を支払います。 |
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助成対象です。治療開始日時点で42歳であれば、治療中に43歳になっても助成は受けられます。 |
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初回の治療開始日時点で40歳に満たない方は、通算6回分の申請が可能となり、治療を続ける中で40歳を超えた場合でも、助成回数が減ることはありません。 |
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治療開始日とは、「医師が当該治療を保険診療で実施するための治療計画を作成した日、または改めて採卵を実施しないものについては当該胚移植に係る治療計画を作成した日」、治療終了日とは、「判定結果に関わらず妊娠判定を行った日、または医師の判断等に基づき治療過程で計画を中止した日」です。 |
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助成対象になりません。この助成制度は、保険診療で実施される特定不妊治療に併せて行われる先進医療についてのみ、助成の対象となります。 |
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ありません。 |
お問い合わせ先