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個人市民税(特別徴収)の納付
個人市民税(特別徴収)は地方税共通納税システム(電子納税)、市役所、沼南支所、各出張所、柏駅前行政サービスセンター又は一部の金融機関で納めることができます。加えて、指定通知書をご提出いただいた全国の郵便局でも納めることができます。
指定通知書は、市・県民税の特別徴収に関する様式内の「給与所得等に係る市・県民税特別徴収のしおり」の巻末ページからご利用ください。
また、収納課にて再発行した納付書に限りeL-QR対応金融機関(外部サイトへリンク)、コンビニ納付、クレジット納付、スマホアプリ等、ペイジー納付、モバイルレジ納付がご利用いただけます。ご利用の際は、お手数ですが、収納課へ納付書の再発行をご請求ください。
再発行納付書請求先
財政部収納課 電話番号 04-7167-1122
市民税・県民税 特別徴収の納入・過誤納還付請求
市民税・県民税 特別徴収納入書
この納入書は、給与から天引きして収めていただく個人の市・県民税の月割額を納入するときに使用していただくとともに、退職手当等に係る市・県民税の所得割額もあわせて納めていただく用紙になっています。
裏面の納入申告書は、退職所得に係る市・県民税の特別徴収税額(分離課税に係る所得割)を納入する際に必ず記入してください。
納付の際は、外枠を切り取った上で金融機関の窓口で納付してください。
退職所得に係る市・県民税を誤納入した場合について
納入額が不足している場合は、不足額を納入書に記入して納入してください。なお、裏面の納入申告書も忘れずに記入してください。
誤って多く納入した場合は、「退職手当等に係る市・県民税還付請求書」を作成し、収納課収納担当まで送付してください。なお、様式については下記ダウンロードファイルをご参照ください。
また併せて、多く納入した際の領収書の写しと税額算定の過程が分かるものを添付してください。
納入書・還付請求書の印刷について
- 印刷は一般的なコピー用紙(白系普通用紙)A4サイズに黒色で印刷してください(感熱紙及びロール紙は不可)
- 必要事項の記入は、黒のボールペン等で記入してください(鉛筆は不可)
- 両面印刷の場合、横開き・左綴じ又は左へ開く形式でお願いします
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