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障害福祉サービスの利用申請(利用者の方向け)
障害福祉サービス受給者証を受けるために必要な手順、書類のご案内は以下のとおりです。
ご確認ください
- 介護保険で同様の在宅、施設サービスを利用できる場合は介護保険が優先となります。
- 18歳以上の方で障害支援区分が必要なサービスを利用する場合は、認定調査及び医師の意見書により市の審査会で障害支援区分を認定します。(障害支援区分の認定には2~3か月要します)
- 障害福祉サービスの詳細は、障害福祉サービスと利用負担をご覧ください。
利用までの流れ
1.相談・聞き取り調査
福祉サービス受給者証を柏市ではじめて申請する場合は、市職員と聞き取り調査を必ず行います。
まずはお電話にてご相談ください。
(補足)
- 予約が1か月以上先となる可能性があるため、早めにご相談ください。
- ご利用されるサービスによっては、聞き取り調査後すぐに利用できない場合があります。
- 柏市に転入予定で福祉サービスの利用をご希望のかたは、まずお電話にてご相談ください。
2.事業所選び
柏市内において、障害福祉サービスを提供している事業所の情報を公開しています。
詳しくはサービス提供事業所一覧をご覧ください。
3.サービス利用
- 申請書等を作成し、障害福祉課に提出
- 書類審査を経て、福祉サービス受給者証が発行されます。(原則郵送)
- 事業所と契約をし利用が開始できます。
申請に必要な書類と記入例
- 支給申請書(PDF:206KB)(別ウインドウで開きます)
【記入例】 - 世帯状況収入申告書(同意書)(PDF:824KB)(別ウインドウで開きます)
【記入例】 - サービス等利用計画・障害児支援利用計画案またはセルフプラン
本書類の詳細は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成でご案内しています。 - 対象者であることを確認する書類
障害者手帳や医師意見書・診断書など(様式の指定はありません)詳しくは対象者のページをご覧ください。 - その他
【新規(児童)での申請に追加で必要な書類】
6.生活状況・家族状況確認票(勘案事項整理票)(ワード:41KB)
【記入例】
7-1.乳幼児調査票(エクセル:123KB)(未就学の方)
7-2.就学児調査票(エクセル:128KB)(小学生以上の方)
【参考】
記入例などを参照のうえ、ご自身でご記入いただき、上記申請書類と共に市へご提出ください。
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成
以下に該当する場合は、作成の必要ありません。
- 地域生活支援サービスのみを利用するかた
- 介護保険と併用で障害福祉サービスを利用し、介護保険ケアプランを提出するかた
サービスの新規・変更・更新の度に市町村が指定する相談支援事業所が作成した「サービス等利用計画案(障害福祉サービス・地域相談支援)・障害児支援利用計画案(障害児通所支援)」が必要です。
施設に通所したり、ヘルパーによる介護サービスを利用する場合に、対象者の状況や家族の希望により、サービスの種類や利用頻度について、市町村から指定された相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。
実際に利用するサービス事業所との調整も含めて、サービスの利用にいたる過程を支援します。
利用開始後も定期的にサービスの利用状況を点検し、必要に応じて見直しを行います。
利用計画案は、セルフプランとしてご自身で作成することもできます。
計画作成の補助や福祉サービスについての相談先(相談支援事業所)
地域 | 事業所名 | 受付 | 問い合わせ |
---|---|---|---|
北部 | 地域生活支援センターシャル |
平日8時30分~18時30分 |
柏市高田三勢1087-5 TEL:04-7126-0127 |
中央 | たんぽぽセンター | 平日8時30分~17時15分 |
柏市柏下93-2 TEL:04-7160-1239 |
南部 | ぶるーむの風 |
平日8時30分~18時00分 |
柏市中原1817-1 TEL:04-7128-4135 |
東部 | サポートセンター沼南 | 平日8時30分~17時15分 |
柏市大津ヶ丘2-19-5 TEL:04-7191-3391 |
相談支援事業所にプラン作成を依頼した場合
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案作成を相談支援事業所に依頼した場合、または相談支援事業所を変更した場合は計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書の提出が必要になります。
既に福祉サービスを利用している方は福祉サービス受給者証と計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を併せてご提出ください。
月途中での変更はできないため、相談支援事業所の変更日は翌月1日付けになります。
なお、新規での利用の場合はサービス開始日になります。
利用中に申請するもの
福祉サービス受給者証を汚損・紛失等した場合
福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証を汚損・紛失等した場合、受給者証再交付申請書を記入の上ご提出ください。手続きが終わり次第郵送させていただきます。
福祉サービス受給者証の記載内容に変更が生じた場合
福祉サービス受給者証に記載がある氏名、居住地等に変更が生じた場合、申請内容変更届出書をご記入のうえ、福祉サービス受給者証とあわせてご提出ください。手続きが終わり次第郵送させていただきます。
オンラインで申請できるもの
次の手続きはオンラインで申請が行えます。
Q&A
時期により前後いたしますが、おおよそ1か月程度お時間を頂いております。 |
意見書(1回目)の場合、次回更新時に必要な書類はありません。 意見書(2回目)の記載がある場合、次回更新時に診断書・意見書の提出が必要となります。 |
受給者証の有効期限の約1か月半前に対象者の方へ郵送いたします。 |
福祉サービスの利用には聞き取り調査が必須となりますので面談の予約をお取りください。 |
障害福祉課へご一報ください。受診先、受診日をお伝えいただき更新処理をさせていただきます。 意見書取得後に障害福祉課へご提出をお願いします。 |
通所支援事業所記入欄(ブランク)(PDF:137KB)をダウンロードしていただき、必要ページを上から貼ってお使いください。 |
お問い合わせ先