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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請書がダウンロードできるものについては基本的に郵送での手続きを推奨しております。
つきましては、下記の必要書類にそれぞれの必要事項を記入いただき、本課まで送付をお願いします。
また、その他の手続きについても可能な限り郵送にて対応させていただきます。ご不明な点がありましたら本課連絡先までお問合せ下さい。
以下のいずれかで、確認します。
障害児(18歳未満) |
障害者(18歳以上) |
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サービス名 |
内容 |
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居宅介護 (区分1以上) |
在宅でヘルパーが以下を支援します。
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重度訪問介護 (区分4以上) |
重度の肢体不自由や強度の行動障害があり、常時介護が必要な方に、ヘルパーが身体介護、家事援助、外出時の移動の介護(通院等介助含む)を総合的に支援します。(原則として18歳以上) |
(外出について)
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同行援護 (区分不要) |
視覚障害があり、単独で外出が困難な方に、ヘルパーが外出時の介助や外出先での代筆・代読等の支援をします。 |
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行動援護 (区分3以上) |
知的障害や精神障害があり、行動障害等により常時介護が必要な方に、ヘルパーが外出時の支援をします。 |
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療養介護 (区分(補足)) |
指定された医療機関で日中に機能訓練、療養上の管理、看護、介護を行います。(18歳以上) ((補足))障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理 を行っている方 ((補足))障害支援区分5以上に該当する、重症心身障害者の方又は進行性筋萎 縮症患者の方等 |
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生活介護 (区分(補足)) |
常時介護が必要な方に、施設で介護や創作活動、生産活動の支援をします。(18歳以上) ((補足))
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施設入所支援 (区分(補足)) |
施設入所した方に夜間に提供される食事、入浴、排泄、着替等の介助のサービスです。(18歳以上) ((補足))区分4以上(50歳以上は区分3以上) |
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短期入所 (区分1以上) |
家族が病気等の場合に、施設に短期間入所して支援します。 |
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自立訓練 (区分不要) |
身体機能や生活能力向上を目的とした訓練を行います。 (補足)利用期間に限りがあります。(18歳以上) |
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宿泊型自立訓練(区分不要) |
知的障害や精神障害の方が対象の居住の場を提供した生活能力向上の訓練です。 (補足)利用期間に限りがあります。(18歳以上) |
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就労移行支援 (区分不要) |
一般就労を希望する方に、生産活動等を通して就労に向けた訓練を行います。 (補足)利用期間に限りがあります。(18歳以上) |
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就労継続支援(区分不要) |
A型 一般就労が困難な方が施設に雇用されて就労します。 B型 一般就労が困難な方が施設で福祉的就労をします。 (18歳以上) |
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就労定着支援 (区分不要) |
就労移行支援等を経て一般就労へ移行し、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方に、相談や必要となる支援を行います。 (補足)利用期間に限りがあります。(18歳以上) |
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共同生活援助 (グループホーム) (区分(補足)) |
共同生活により日常生活上の援助や必要に応じて食事、入浴、排泄、着替等の介助を行います。(18歳以上) ((補足))グループホームでの身体介護が必要な場合は区分2以上 |
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自立生活援助 (区分不要) |
入所施設やグループホーム、精神科病院等から一人暮らしに移行した知的障害や精神障害の方を対象に、定期的な訪問等により必要な助言や関係機関との連絡調整を行います。(補足)利用期間に限りがあります。(18歳以上) |
サービス名 |
内容(障害支援区分不要) |
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地域移行支援 |
入所施設や精神科病院から地域生活に移行するために相談や体験を行います。(18歳以上) |
地域定着支援 |
ひとり暮らしをしている方等を対象とした相談や緊急時の支援を行います。(18歳以上) |
サービス名 |
内容(障害支援区分不要) |
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児童発達支援 |
療育を必要とする未就学児が対象の通所による支援です。 |
医療型児童発達支援 |
肢体不自由がある方に機能訓練や医療的支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 未就学児のうち重度の障害等で、障害児通所支援を利用するための外出が困難な方に対し、居宅を訪問し発達支援を行います。 |
放課後等デイサービス |
小学生、中学生、高校生を対象とした放課後や学校の休日向けのデイサービスです。 |
保育所等訪問支援 |
保育園、幼稚園、こども園などに在籍している児童に対して、専門職が在籍園に訪問して支援します。 |
サービス名 |
内容(障害支援区分不要) |
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移動支援 |
重度の下肢障害、体幹機能障害、移動機能障害、知的障害、精神障害者保健福祉手帳1~2級、発達障害(18歳未満のみ)の方で、単独で外出が困難な方に、ヘルパーが外出時の介助や外出先での支援をします。(原則就学児以上) |
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地域活動支援センター |
通所による創作的活動や余暇活動、地域との交流等を行います。(原則18歳以上) |
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日中一時支援 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者、発達障害のある児童、難病患者、医療的ケアの必要な18歳未満の方を家族が一時的に介護できない場合に、施設に日中の見守り等の支援を行います。 |
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訪問入浴サービス |
重度の肢体不自由があり、家族の介護で入浴が困難で医師が入浴を認めた方に訪問入浴車を派遣します。(原則18歳以上ですが、18歳未満の身体状況から利用が必要と医師が認めた方も利用できます) |
サービスの新規・変更・更新の度に市町村が指定する相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案(障害福祉サービス・地域相談支援)・障害児支援利用計画案(障害児通所支援)が必要です。施設に通所したり、ヘルパーによる介護サービスを利用する場合に、対象者の状況や家族の希望により、サービスの種類や利用頻度について、市町村から指定された相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。実際に利用するサービス事業所との調整も含めて、サービスの利用にいたる過程を支援します。利用開始後も定期的にサービスの利用状況を点検し、必要に応じて見直しを行います。利用計画案はセルフプランとして自ら作成することもできます。
ただし以下に該当する場合は必要ありません。
サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案作成を相談支援事業所に依頼した場合、または相談支援事業所を変更した場合は計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書の提出が必要になります。既に福祉サービスを利用している方は福祉サービス受給者証と計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を併せてご提出ください。月途中での変更はできないため、変更日は各月1日付けになります。新規での利用の場合はサービス開始日になります。
書式は、以下を参照してください。
(セルフプラン柏市様式)
(セルフプラン記載例)
柏市障害福祉サービス等支給決定基準を超える支給量を希望している場合には、以下の書類の提出が必要です。(平成31年4月より、新たに「非定型理由書」が必要になりました。)
(補足)原則として、1年毎の申請が必要です。
※転入により柏市で市民税額を確認できない場合、前住所地の自治体発行の市民税課税(非課税)証明書か、個人番号記載書(個人番号取扱事務申請書別紙)のご提出が必要です。
詳しくは、「マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました」を御参照ください。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まり、当事務(地域生活支援サービスは除きます)においても、マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。また平成29年11月13日から申請時にマイナンバーを提示することで、添付書類の一部又は全部の省略が可能となりました。
※ マイナンバー(個人番号)が関係する手続きの種類や確認に必要な書類については、以下を御参照ください。
※ マイナンバー(個人番号)は対象事務の申請書ではなく、別紙「個人番号記載書」に記載してください。
サービスの利用に当たっては、所得区分に応じて下表の通り利用者負担(無料又は1割負担)が設定されます。所得区分の判定のために、生活保護受給の有無や市民税額(住宅借入金等特別控除前の額)を確認しますが、同意書の提出により関連する書類の提出が省略できます。転入して間もないなど、柏市で市民税の確認ができない場合は前住所地での課税(非課税)証明が必要ですが、マイナンバーの届出により省略することができます。
所得区分 |
負担上限月額 |
||
---|---|---|---|
生活保護・非課税世帯 |
0円 |
||
一般1 |
市民税所得割額16万円未満(居宅で生活する障害者) |
9,300円 |
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市民税所得割額 28万円未満 |
居宅で生活する障害児 |
4,600円 |
|
20歳未満の施設入所者 |
9,300円 |
||
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
本人、保護者の属する世帯
所得区分 |
負担上限月額 |
|
---|---|---|
生活保護・非課税世帯 |
0円 |
|
一般1 |
市民税所得割額28万円未満 |
4,600円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
所得区分 |
負担上限月額 |
|
---|---|---|
生活保護・非課税世帯 |
0円 |
|
一般1 |
市民税所得割額16万円未満(障害者)・28万円未満(障害児) |
0円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
項目 |
内容 |
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高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費 |
1人の利用者が障害福祉サービスの他に障害児(通所・入所)支援や補装具を利用した場合や同じ世帯に利用者が複数いる場合に、それぞれの自己負担額を合算した額が算定基準額を超えるときは、超過分が高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費として支給されます。 |
補足給付(生活保護・非課税のみ) |
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多子軽減制度(対象要件あり) |
就学前の障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)に係る利用者負担が軽減される場合があります。 対象者・要件については以下をご覧ください。 |
幼児教育の無償化について |
就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子供たちの利用料が無料になります。 対象者・要件については以下をご覧ください。 |
福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証を汚損・紛失等した場合、受給者証再交付申請書をご記入のうえご提出ください。手続きが終わり次第郵送させていただきます。
福祉サービス受給者証に記載がある氏名、居住地、等に変更が生じた場合、申請内容変更届出書をご記入のうえ、福祉サービス受給者証とあわせてご提出ください。手続きが終わり次第郵送させていただきます。
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