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日常生活用具
概要
- 障害や疾病の種別ごとに、日常生活の便宜を図るための用具等を購入した費用の一部又は全部を助成します(修理費は対象となりません)。
- 障害者手帳未所持で障害者総合支援法で定める難病に該当する方についても、日常生活用具が必要と認められる場合については、対象となります(医師の意見書等が必要となります)。
対象となる品目
(注)購入後の助成はできません。
手続きの流れ
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関連ファイル
お問い合わせ先
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(注)購入後の助成はできません。
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