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噛むことや飲み込むことが困難なため、えん下食(ミキサー食やムース食など)による食事摂取が必要なかたが、市が指定した事業者によるお弁当の配達を利用した場合に、その費用の一部を助成します。
障害者手帳をお持ちの65歳未満のかたで、えん下食による食事摂取が必要なかた
対象者及び同居親族の市民税所得割額の合算が16万円未満のかた
1食あたり 500円
「申請様式:高齢者等在宅福祉サービスの申請をするとき」のページより申請書等をダウンロードしてください。
必要事項をご記入のうえ、障害福祉課へご提出ください。(郵送可)
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