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平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
現行(平成25年分から平成27年分の所得税) (注意1) |
平成28年分の所得税 (注意2) |
平成29年分以後の所得税 (注意3) |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 |
220万円 |
平成25年分から平成27年分の所得税 (平成26年度から平成28年度の住民税) |
平成28年分の所得税 (平成29年度の住民税) |
平成29年分以後の所得税 (平成30年度以後の住民税) |
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収入金額(A) | 給与所得金額 | 収入金額(A) | 給与所得金額 | 収入金額(A) | 給与所得金額 | |
0~ 650,999 |
0 |
0~ 650,999 |
現行に |
0~ 650,999 |
現行に |
|
651,000~ 1,618,999 |
A-650,000 |
651,000~ 1,618,999 |
651,000~ 1,618,999 |
|||
1,619,000~ 1,619,999 |
969,000 |
1,619,000~ 1,619,999 |
1,619,000~ 1,619,999 |
|||
1,620,000~ 1,621,999 |
970,000 |
1,620,000~ 1,621,999 |
1,620,000~ 1,621,999 |
|||
1,622,000~ 1,623,999 |
972,000 |
1,622,000~ 1,623,999 |
1,622,000~ 1,623,999 |
|||
1,624,000~ 1,627,999 |
974,000 |
1,624,000~ 1,627,999 |
1,624,000~ 1,627,999 |
|||
1,628,000~ 1,799,999 |
A÷4=B |
B×2.4 |
1,628,000~ 1,799,999 |
1,628,000~ 1,799,999 |
||
1,800,000~ 3,599,999 |
B×2.8-180,000 |
1,800,000~ 3,599,999 |
1,800,000~ 3,599,999 |
|||
3,600,000~ 6,599,999 |
B×3.2-540,000 |
3,600,000~ 6,599,999 |
3,600,000~ 6,599,999 |
|||
6,600,000~ 9,999,999 |
A×0.9-1,200,000 |
6,600,000~ 9,999,999 |
6,600,000~ 9,999,999 |
|||
10,000,000~ 14,999,999 |
A×0.95-1,700,000 |
10,000,000~ 11,999,999 |
A×0.95-1,700,000 | 10,000,000~ | A-2,200,000 |
|
15,000,000~ | A-2,450,000 | 12,000,000~ | A-2,300,000 |
補足(単位:円)
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。
(注意1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。
(注意2)16歳未満の扶養親族を有する者で、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者も含む。
平成28年分以後に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の個人住民税に適用
次の(1)又は(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
その年における次の(1)又は(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
(適用)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
(補足)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
特定公社債等 | 一般公社債等 |
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特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
現行 ~平成27年12月31日 |
改正後 平成28年1月1日から |
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内容 | 所得区分 | 公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
利息 利子 |
利子所得 |
源泉分離課税(申告不要) (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) |
申告分離課税 20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) 申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。 |
源泉分離課税(申告不可) (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) |
売却益 譲渡損益 |
譲渡所得 | 非課税 |
譲渡所得として申告分離課税 20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント)
|
譲渡所得として申告分離課税20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) |
償還差益 |
雑 所得 |
総合課税 (注意)割引債は発行時18パーセントの源泉分離課税 (所得税は18パーセント、住民税非課税) |
区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 | |
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1 | 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 (申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) |
できる | できる |
2 | 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない |
詳しくは、特定口座等を取扱う金融商品取引業者等、税務署にお問い合わせ下さい。
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不用制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。(施行日 平成29年4月1日)
特定上場株式等の配当等については、所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む)と住民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)されています。(源泉徴収がされる特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)
確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5パーセント分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。
一方で、申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に参入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合含む)に影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要とされます。
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税、個人住民税は申告不要制度)を選択することができます。(例 所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)
申告に必要なもの
(注意)郵送の場合は、写しを添付してください。
柏市内にお住まいで、次の所得のみの方または所得がなかった方は、市民税・県民税(住民税)申告書を作成することができます。
上記以外の所得についても、随時アップしていく予定です。
こちらから市民税・県民税申告書をダウンロードすることもできます。
平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる医療費控除の特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用)
(注意)申告時期までに領収書や健康維持増進増進及び疾病の予防の取組(一定の取組)を行ったことを明らかにする書類を保存しておいてください
所得税は平成29年分から5年間、個人住民税は平成30年度から5年間適用されます。
この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。
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