住民税申告書作成コーナー
- 市民税・県民税申告書の作成
- 申告書作成コーナー(入口)
- 申告書様式(手書き用)のダウンロード
- 申告書提出の際の注意
柏市内にお住まいで、次の所得のみの方または所得がなかった方は、住民税申告書作成コーナーで市民税・県民税(住民税)申告書を作成することができます。
- 給与所得
- 雑所得(公的年金等、業務、その他)
- 一時所得
- 配当所得
(補足)
「雑所得(業務)」とは、事業と称するに至らないもののことです。雑所得(その他)とは生命保険契約に基づく個人年金などのことです。
(注意)
以下に該当する方は当コーナーで申告書を作成することができません。
- 給与所得者の方で、年末調整の際に住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けている方
- 令和5年1月1日時点で他市町村にお住まいの方
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住民税申告書作成コーナー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(申告書印刷の際ポップアップが表示されず、印刷ができない場合はポップアップブロックの設定(PDF:452KB)をご参照ください。なお、設定変更後も印刷ができない場合は住民税申告書をダウンロードいただくか、申告書を郵送いたしますので市民税課までご連絡ください。)
- 令和5年度(2023年度)(令和4年(2022年)中の所得・控除)の市民税・県民税申告書の作成ができます。
- 令和4年度(令和3年中の所得・控除)、令和3年度(令和2年中の所得・控除)、令和2年度(令和元年中の所得・控除)、平成31年度(平成30年中の所得・控除)の過年度分の市民税・県民税申告書も作成できます。
(注意)
システムの利用にあたっては、申告年度を正しく選択してください。
(補足)
当システムをご利用いただくためには、下記のブラウザを推奨いたします。それ以外のブラウザについては動作の検証をしておりません。
- Microsoft Edge
- Safari
- Google Chrome
(補足)
1月1日現在(令和5年度(2023年度)であれば令和5年(2023年)1月1日現在)、柏市内に住所のある方が対象です。
主な利用方法
- 申告書を作成・印刷し、市へ提出することができます。
申告年度が令和5年度(2023年度)であれば、令和4年(2022年)中の源泉徴収票や支払調書、各種控除に必要な証明書・領収書をご用意下さい。
- 当コーナーでは、個人市民税・県民税額を事前に試算することができますのでご利用ください。(ふるさと寄附金等を寄付した場合の住民税軽減額の試算も可)
(注意)
令和5年度(2023年度)(令和4年(2022年)中の所得・控除)の申告書作成にあたっては、令和5年(2023年)1月1日現在、令和5年度(2023年度)から適用される個人住民税の税制改正に基づいた内容で作成されます。今後、税制改正等により内容が変わることがあります。
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(注意)
- 「上場株式等の所得に関する国税と異なる課税の選択申出書」については、納税通知書が送達される日までが申告期限となっています。(法附則第35条の2の6 第5項・第15項)
上場株式等の所得に関する国税と異なる課税方式の選択について
- なお、納税通知書の送達時期について徴収方法が特別徴収の場合は5月中旬、普通徴収の場合は6月中旬です。
- 医療費控除を受ける場合は、医療費の明細書を添付する必要があります。
領収書のみの添付では、医療費控除の適用を受けることができません。
また、明細書の記入内容の確認のため、市民税・県民税の申告期限等から5年間は、市役所から領収書の提示又は提出を求められる場合がありますので、領収書はご自宅で保管してください。
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- 郵送で提出する際、控えに市の収受印を押印したものが必要な方は、返信用封筒(あて名を記入し、所要額の切手を貼ったもの)を同封してください。
- 源泉徴収票や支払調書、控除証明書などの必要書類とともに提出してください。提出書類は申告書には貼らないでください。