トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 税制改正 > 令和7年度(2025年度)から適用される個人住民税の税制改正

更新日令和7(2025)年1月7日

ページID40795

ここから本文です。

令和7年度(2025年度)から適用される個人住民税の税制改正

令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

  •  

1.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から2までのいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

  1. 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  2. 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分 改正前 改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署(外部サイトへリンク)へお問合せください。

2.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。

3.同一生計配偶者に関わる定額減税(令和7年度のみ適用)

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超~1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム