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更新日令和6(2024)年7月1日
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マイナンバー(個人番号)カードの更新手続き
マイナンバー(個人番号)カードまたは電子証明書の有効期限の概ね3か月前に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。(在留期限のある外国人住民の方を除く。)
引き続きマイナンバー(個人番号)カードまたは電子証明書を利用する場合は、通知内容をご確認いただき、更新手続きを行ってください。
送付される有効期限通知書
有効期限通知書が届きましたら、更新手続の対象をご確認ください。
- 有効期限通知書は転送不要で発送されます。通知書が届かない場合や紛失した場合でも、有効期限まで3か月未満になった日から更新手続きをすることができます。
- 更新期間を過ぎた場合でも手続きは可能です。
- 日本国籍のかた及び在留期限がない外国人住民のかたのマイナンバー(個人番号)カードの有効期限は発行日から10回目(未成年は5回目)の誕生日まで、電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までです。
- 在留期限のある外国人住民のかたのマイナンバー(個人番号)カードの有効期限は、在留期限までです。(カードの発行日から10回目の誕生日(未成年は5回目)の方が早く到来する場合は、当該日まで)
更新対象がマイナンバー(個人番号)カードの場合
有効期限通知に同封されているマイナンバー(個人番号)カードの発行申請書を使い、カードの申請を行ってください。申請方法についての詳細は、マイナンバー(個人番号)カードの取得の方法をご覧ください。
更新対象が電子証明書の場合
マイナンバー(個人番号)カード自体の申請は必要ありません。
更新方法についての詳細は、マイナンバー(個人番号)カードの電子証明書の更新手続きをご覧ください。
その他の留意事項
在留期限がある外国籍のかた
外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバー(個人番号)カードの手続きをご確認いただき、更新手続きを行ってください。
有効期限内であってもマイナンバーカードが失効する場合
これらの場合、マイナンバー(個人番号)カードは失効となります。カードの利用を希望する場合は、再度申請いただく必要があります。(本人が死亡した場合を除く)
- 柏市へ転入後、90日以内にマイナンバー(個人番号)カードの継続利用手続きをしなかった場合
- 柏市へ転入後、14日以内に転入届を出さなかった場合
- 転出時に届出をした転出予定日から30日経過しても転入届を出さなかった場合
- 紛失等で既にマイナンバー(個人番号)カードの廃止手続きを行っている場合
- 本人が死亡した場合 など
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