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更新日令和7(2025)年4月1日
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在留期間のある外国人の方の在留期間更新に伴うマイナンバー(個人番号)カードの手続
在留期間のある外国人の方のマイナンバー(個人番号)カードの有効期限は、マイナンバーカード発行時の在留期間の満了日です。マイナンバーカードの有効期限が切れてしまうと、そのマイナンバーカードは利用できなくなるので、ご注意ください。

有効期限は券面に記載されています。(赤枠の中)
- マイナンバー(個人番号)カード券面の追記欄(水色の部分)に余白がある場合は、在留期間の更新を行った後に有効期間の延長手続を行ってください。
余白がない場合や、カード発行日から10回目(18歳未満は5回目)の誕生日を迎える場合はマイナンバー(個人番号)カードの申請を行ってください。 - カードの申請から受け取りまで約2か月かかりますので、期間に余裕を持って申請及びお受け取りをお願いいたします。
手続ができる場所
- 市民課
- 沼南支所
- 柏駅前行政サービスセンター
- 各出張所
(補足)柏の葉サービスコーナーではお取扱していません。
手続ができる日時
- 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び年末年始12月29日から翌年1月3日までを除く)
(補足)柏駅前行政サービスセンターは開庁時間が異なります。
手続ができるかた
- 本人
- 法定代理人
- 同一世帯員(暗証番号を知っている方に限る)
(注意)上記以外の方が届出をする場合(任意代理人)は、ご本人の意思確認の手続がありますので、照会申請となり、来庁が2回必要になります。
(注意)電子証明書の更新は、本人及び法定代理人のみ即日の手続が可能です。それ以外の方は、同一世帯員であっても照会申請となります。
必要な持ち物
本人の場合
- マイナンバー(個人番号)カード
- 在留カード(在留期間が更新されたもの)
法定代理人の場合
- 本人のマイナンバー(個人番号)カード
- 本人の在留カード(在留期間が更新されたもの)
- 代理人の本人確認書類(下記表のA1点またはB2点)
- 代理権を確認できる書類
15歳未満の場合:出生証明書など親子関係が確認できる翻訳付の書類(住民票で親子関係が確認できる場合は不要)
成年被後見人の場合:登記事項証明書(3ヶ月以内発行のもの)、その他その資格を証明する書類
任意代理人(同一世帯員含む)の場合
- 本人のマイナンバー(個人番号)カード
- 本人の在留カード(在留期間が更新されたもの)
- 代理人の本人確認書類(下記表のA1点またはB2点)
(注意)電子証明書の更新も行う場合は、照会申請となります。(来庁が2回必要です。)
本人確認書類(Aから1点またはBから2点
|
A |
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が、平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、一時比護許可証または仮滞在許可証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
|---|---|
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B
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海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署発行の書類のみならず、民間企業の社員証又は在籍証明書、学生証、学校名が記載された各種書類など (いずれも住民票に記載されている氏名及び生年月日又は住所の記載があるものに限る。) |
特例延長について
在留期間の更新中で、マイナンバー(個人番号)カードの有効期間延長が間に合わない場合、特例でマイナンバー(個人番号)カードの有効期間を2か月間延長することができます。マイナンバー(個人番号)カードの有効期限が切れる前に、以下の2点をお持ちのうえ、窓口へお越しください。
- マイナンバー(個人番号)カード
- 在留期間更新中であることがわかるもの(在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カード、更新受付メール等)
(注意事項)
- お持ちのマイナンバー(個人番号)カードの有効期限が切れてから新しいカードをお受け取りになる場合、手数料が発生します。
- 在留期間の更新が終わったら、マイナンバー(個人番号)カードの有効期間の延長手続を行ってください。
お問い合わせ先