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更新日令和6(2024)年7月1日
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外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバー(個人番号)カードの手続き
在留期限のある外国籍のかたのマイナンバー(個人番号)カードの有効期限は、マイナンバーカード発行時の在留期間の満了日です。
有効期限は券面に記載されています。(赤枠の中)
- マイナンバー(個人番号)カード券面の追記欄(水色の部分)に余白がある場合は、在留期間の更新を行った後に有効期間の延長手続きを行ってください。余白がない場合や、カード発行日から10回目(未成年は5回目)の誕生日を迎える場合はマイナンバー(個人番号)カードの申請を行ってください。
- 在留期間の更新中にマイナンバー(個人番号)カードの有効期限が切れてしまうかたは、更新中であることがわかるもの(在留カードの裏面のスタンプ、更新受付メール等)とマイナンバー(個人番号)カードを窓口へお持ちいただくと、特例で有効期間を2か月延長することができます。在留期間の更新が終わったら、マイナンバー(個人番号)カードの有効期間の延長手続きを行ってください。
- お持ちのマイナンバー(個人番号)カードの有効期限が切れてから新しいカードをお受け取りになる場合、手数料が発生します。カードの申請から受け取りまで約1か月かかりますので、期間に余裕を持って申請及びお受け取りをお願いいたします。
手続きできる場所
- 市民課
- 沼南支所
- 柏駅前行政サービスセンター
- 各出張所
(補足)柏の葉サービスコーナーではお取扱していません。
手続きできる日時
- 平日午前8時30分から午後5時15分
(補足)柏駅前行政サービスセンターは開庁時間が異なります。
手続きできるかた
- 本人
- 同一世帯員
- 法定代理人
(注意)上記以外のかたが届出する場合(任意代理人)は、ご本人の意思確認の手続きがありますので、照会申請となり、来庁が2回必要になります。
(注意)電子証明書の更新は、本人及び法定代理人のみ即日の手続きが可能です。それ以外の方は、同一世帯員であっても照会申請となります。
手続きに必要なもの
- マイナンバー(個人番号)カード
- 4ケタの暗証番号(住民基本台帳用)
- (代理人のかたが手続きする場合のみ)代理人のかたの免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポート等の顔写真付本人確認書類
- (住民票上で法定代理人であることが確認できないかたのみ)出生証明書や登記事項証明書などの資格が確認できるもの
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