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市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下のサイトをご覧ください。
ご結婚を決めたおふたりの最初の法的なステップといえるのが「婚姻届」です。婚姻届の手続きの方法は次のとおりです。
婚姻届は、市民課または沼南支所窓口サービス課、各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)、柏駅前行政サービスセンターでお渡しします。
婚姻届左側は夫になる方及び妻になる方がご記入ください。届書の右側は証人欄となるので婚姻届の証人の方本人に記入してもらってください。証人は成人2名による証人欄への記入および署名・押印(任意)が必要です。
注)届書の記入は退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注)届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届も使用できます。
令和3年9月1日から戸籍の届書への押印義務が廃止され、押印は任意になりました。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など
来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など
詳細な本人確認書類の一覧を御確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へ御相談ください。
本籍地が柏市の場合は不要です。
外国の方式により婚姻が成立している場合、及び外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なりますので、市民課にお問い合わせください。
婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
注意)外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館または、本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村に届出をする必要があります。
届出人(婚姻届に署名する人)は夫になる人および妻になる人です。
届出人が署名等を記入した婚姻届を提出する人(役所に持参する人)は代理人でも可能です。
婚姻届と同時に住所の変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。婚姻届だけでは、住所の変更は行えません。休日や夜間など市役所の開庁日以外に婚姻届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所の変更の手続きを行ってください。住所の変更の手続きは住所の変更の手続きで確認してください。
婚姻届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
市民課または沼南支所・各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)・柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。
開庁時間内に提出が難しい方は戸籍届時間外窓口(守衛室本庁舎地下1階)で届書を預かります。お預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、受理を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
戸籍届出時間外窓口 |
時間 |
---|---|
柏市役所本庁舎地下1階守衛室 |
平日午後5時15分から翌午前8時30分 |
時間外受付に婚姻届を提出された方は届書の不備不足によっては後日、柏市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないように確認してください。そのため、時間外受付に提出される方は、市役所での事前相談をおすすめします。
早めに戸籍の証明書が必要な方はご相談ください。
婚姻届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。
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