更新日令和6(2024)年3月1日

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婚姻届:結婚するときの届

ご結婚を決めたおふたりの最初の法的なステップといえるのが「婚姻届」です。婚姻届の手続きの方法は次のとおりです。

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くらしの手続きナビ

婚姻届の用紙はどこで手に入るの?

婚姻届は、市民課または沼南支所窓口サービス課、各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)、柏駅前行政サービスセンターでお渡しします。

届出に必要なもの

1.婚姻届

婚姻届左側は夫になる方及び妻になる方がご記入ください。届書の右側は証人欄となるので婚姻届の証人の方本人に記入してもらってください。証人は成人2名による証人欄への記入および署名・押印(任意)が必要です。

注)届書の記入は退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

注)届書の様式は全国共通です。他市区町村の婚姻届も使用できます。

2.届出人(夫・妻)の印鑑(任意)

令和3年9月1日から戸籍の届書への押印義務が廃止され、押印は任意になりました。

3.届出人の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。

1点で確認が済む本人確認書類の例

マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など

2点以上で確認が済む本人確認書類の例

来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など

上記の本人確認書類をお持ちでない方

詳細な本人確認書類の一覧を御確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へ御相談ください。

4.その他

以下の必要なものについては、該当する方のみお持ちください。

  • 氏の変わる方が国民健康保険に加入している場合はその方の国民健康保険証
  • 氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合はそのマイナンバーカード
  • 妻となる方が未成年(平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性)の場合は父母の同意書

注)令和6年3月1日から戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が不要になりました。
詳細は法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

外国の方式により婚姻が成立している場合、及び外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なりますので、市民課にお問い合わせください。

届出期間

婚姻届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。
注意)外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館、領事館または、本籍地、もしくは届出人の所在地の市区町村に届出をする必要があります。

届出ができる方(届出人)

届出人(婚姻届に署名する人)は夫になる人および妻になる人です。
届出人が署名等を記入した婚姻届を提出する人(役所に持参する人)は代理人でも可能です。

婚姻と同時に住所を変更する方

婚姻届と同時に住所の変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。婚姻届だけでは、住所の変更は行えません。休日や夜間など市役所の開庁日以外に婚姻届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所の変更の手続きを行ってください。住所の変更の手続きは住所の変更の手続きで確認してください。

届出場所(届出地)

婚姻届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地

柏市の届出場所・届出時間

市民課または沼南支所各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。

開庁時間外に届出される方の受付場所

開庁時間内に提出が難しい方は戸籍届時間外窓口(守衛室本庁舎地下1階)で届書を預かります。お預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、受理を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。

戸籍時間外受付場所、時間

戸籍届出時間外窓口

時間

柏市役所本庁舎地下1階守衛室

平日午後5時15分から翌午前8時30分
土日祝日、年末年始終日(24時間)

時間外受付に婚姻届を提出された方は届書の不備不足によっては後日、柏市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないように確認してください。そのため、時間外受付に提出される方は、市役所での事前相談をおすすめします。

届書の記載内容の不備の例

  • 新本籍欄に記入した地番が新たに本籍を置くことができない地番だった
  • 届出人の署名が婚姻後の氏で記入されている
  • 婚姻後に夫と妻のどちらの氏を名乗るかのチェックがされていない
  • 婚姻後の夫婦の新本籍欄の記入がない
  • 証人欄の記入がない
  • 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
  • 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない

戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方はご相談ください。

婚姻届に伴う市役所の手続きの案内

婚姻届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

  • 婚姻と同時にもしくは婚姻後住所を変更するときは住所変更の手続き
  • 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の交付
  • 氏が変更した方は印鑑登録が自動的に廃止されるので、印鑑登録が必要な方は印鑑登録を再度行ってください。

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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