トップ > くらし・手続き > 届出・証明 > 戸籍届(結婚・出生など) > 不受理申出
更新日令和7(2025)年12月2日
ページID8963
ここから本文です。
不受理申出
不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐため、本人が窓口に来庁して届出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出るものです。
必要なもの(申出書類)
1.不受理申出書
不受理申出書は市民課または沼南支所、各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)、柏駅前行政サービスセンターでお渡しします。申出書の様式は全国共通です。他市区町村の申出書も使用できます。
2.申出人の本人確認書類
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポートなど。詳細は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。
申出ができる方(申出人)
- 婚姻届・・・夫になる方、妻になる方
- 離婚届(協議離婚)・・・夫、妻
- 養子縁組届・・・養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
- 養子離縁届(協議離縁)・・・養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
- 認知届(任意認知)・・・認知する父
申出場所(申出ができる場所)
不受理申出は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
- 申出人の本籍地
- 申出人の住所地または所在地
柏市の届出場所・届出時間
市民課または沼南支所・各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)・柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。
不受理申出は原則郵送での申出は行えません。申出書を上記の場所へ提出してください。
お問い合わせ先