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更新日令和3(2021)年10月1日

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世帯変更届:世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき

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世帯主や世帯の構成などが変わったときの届出です。

世帯変更届を提出する必要があるときは次の場合になります。

  1. 世帯主変更届(世帯主が変わったとき)
    注1)世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。
    注2)旧世帯主の死亡、転出などにより世帯に属する方が1人になった場合には、届出の必要はありません。
  2. 世帯合併届(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
  3. 世帯分離届(同じ世帯の方の一部が住所を変更せず新しい世帯をつくったとき)
  4. 世帯構成変更届(同じ住所にある2つの世帯間で属する世帯を変更したとき)

届出ができる方(届出人)

  • 本人または同一世帯人
    注1)親族の方でも別世帯の方は代理人となります。世帯を変更する方からの委任状が必要となります。
  • 本人または同一世帯人からの委任状を持参できる方(任意代理人)
  • 法定代理人
    注2)法定代理人の方は、戸籍謄本(柏市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

窓口で手続きを行う方の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。

1点で確認が済む本人確認書類の例

マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など

2点以上で確認が済む本人確認書類の例

来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など

上記の本人確認書類をお持ちでない方

本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例をご確認ください。該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へご相談ください。

届出をする方が任意代理人の場合は世帯を変更する方が記入した委任状

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。手書きでも受付できますが、次の「委任状の書き方について」の委任状をダウンロードしてご使用いたただくこともできます。

世帯を変更する方が国民健康保険に加入している場合は国民健康保険証

世帯が変わる方が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険証をお持ちください。

届出期限

世帯を変更する日から14日以内に届けてください。世帯を変更する前の日では受付はできません。
注)市役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限となります。

届出場所・届出時間

市民課または沼南支所各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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