ここから本文です。
市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下(外部サイトへリンク)をご覧ください。
https://www.neconome.com/002515
外国人の方が柏市外の市区町村から引っ越してきたときの手続きの方法は次のとおりです。
他の市区町村から柏市に引っ越しをした時は、14日以内に柏市の窓口で転入の手続きを行ってください。
転入の手続きは実際に柏市の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんので注意してください。なお、住所はホテルやウィークリーマンション、会社の事務所などには置くことはできません。
柏市に引っ越してくる前の住所の市区町村で転出届を行って「転出証明書」または、「転出に準ずる証明書」の交付を受けてください。
特例転入を受けられる場合を除き、転出証明書や転出に準ずる証明書の添付がないと転入の手続きは行えません。
特例転入については、柏市外から柏市内へマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使って住所変更をするとき(特例転入)を参照してください。
転入される本人が窓口に来られて手続きを行う場合は、在留カードまたは特別永住者証を提示してください。外国人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、運転免許証などの本人確認書類をご持参ください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例を参照してください。
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など
来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など
本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例を御確認ください。該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へ御相談ください。
転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書として使用可能な外国人登録証明書も含む)をお持ちください。
お持ちの方のみ、転入される方全員のマイナバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードをお持ちください。
世帯主の方と世帯員の方との続柄を登録する場合、続柄を証する文書及びその訳文を用意してください。提出されない場合、続柄は「縁故者」または「同居人」と記載されることになります。
転入された方以外が手続きを行う場合は、必ず引っ越しを行う方が記入した委任状が必要となります。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。手書きでも受付できますが、次の「委任状の書き方について」の様式をダウンロードしてご使用いたただくこともできます。
柏市の新しい住所に住み始めてから14日以内
住み始める前の日では受付はできません。
注)市役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限となります。
注)親族の方でも別世帯の方は代理人となります。転入される方からの委任状が必要となります。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください