ここから本文です。
戸籍証明書の広域交付
これまで戸籍証明書の請求先は本籍地のみに限られていましたが、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも一部の戸籍証明書を請求できるようになりました。お住まいや勤務先などお近くの自治体の窓口をご利用いただけます。
(補足)請求者、請求できる証明書、請求方法に制限があります
請求できる証明書の種類
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの
- 1通:450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの
- 1通:750円
改製原戸籍謄本
法改正により新戸籍に作りかえられる前の戸籍で、全員の事項を全て記載したもの
- 1通:750円
【注意】
- 個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書等は発行できません。
- コンピューター化されていない戸籍は発行できません。
請求できるかた
取得したい戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)
【注意】
- 直系の親族に兄弟姉妹は含まれません。
- 請求者自身が記載されていない直系親族等の証明書を請求する場合、請求する対象者との関係性を必ず確認させていただきます。
- 代理人請求や郵送請求は受付できません。
請求時に必要なもの
- 請求書
※窓口に用意しています - 公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード(写真付き)等)
※保険証、年金手帳等は不可 - 手数料
※証明書のお渡し時にお支払いいただきます
申請・受取窓口
平日の午前8時30分から午後5時までのみ受付を行います。
- 市民課・沼南支所・各出張所
- 柏駅前行政サービスセンター
- 柏の葉サービスコーナー
【注意】
- 請求日と同日に交付できる証明書は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のみです。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)以外を請求する場合は申請方法2をご確認ください。
申請方法
1 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のみを請求する場合
窓口にて請求し、当日中に受け取る。
※他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書に比べてお時間をいただきますので、お時間に余裕をもってお越しください。
※状況によっては再度ご来庁いただく可能性もございますので、ご了承ください。
2 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)以外(過去の戸籍や出生から死亡までの複数の戸籍証明書等)を請求する場合
窓口で請求し、後日受け取る方法【2回来庁が必要】
証明書の受け取りのため、2回の来庁が必要です。
証明書完成後、請求した窓口からご連絡いたします。
※代理での受け取りや郵送での受け取りはできません
電話で事前予約し、後日、市民課で受け取る方法【1回の来庁で受け取り可】
ご予約後、請求するかた本人が来庁し、請求書を記入していただいてから、証明書のお渡しとなります。
証明書のお渡しは予約受付日から5営業日以降となります。
本庁舎市民課のみの取り扱いとなります。
※出張所等への来所を希望する場合は、上記の「窓口で請求し、後日受け取る方法」で請求してください。
予約先 市民課コールセンター
電話番号:04-7167-1128
【お電話でお伝え頂く内容】
- 請求に来るかたの氏名、本籍と筆頭者、住所、生年月日、電話番号
- 必要な戸籍の本籍と筆頭者、必要なかたの氏名、生年月日
- 請求者と必要なかたの関係性
- 来庁希望日(予約受付日から5営業日以降の日を予約出来ます。)等
必要に応じて聞き取りをさせていただきます。
その他の注意点
- 請求書に本籍及び筆頭者の記載が必要です。(予約受付時にも必ずお伝えいただきます。)わからない場合は本籍地が記載された住民票を取得されるか、親族等にご確認ください。
- 証明書や本籍地の状況により、広域交付による証明書の交付ができない可能性があります。その場合は本籍地に請求してください。
お問い合わせ先