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市街地整備課
業務内容
土地区画整理事業に関する業務
- 個人、組合及び区画整理会社施行に係る認可に関すること及び当該施行者の施行の準備又は施行のための技術的援助に関すること。
- 施行区域の都市計画決定に関すること。
- 土地区画整理法第76条に係る建築行為等の制限の許可に関すること。
- 施行完了後の町名地番の変更証明及び確定図の交付に関すること。
土地区画整理事業
土地区画整理事業とは
施行中地区
- 柏インター西地区については、柏市柏インター西土地区画整理事業をご参照ください。
- 北柏駅北口地区については、北柏駅周辺整備課へお問い合わせください。
- 柏北部中央地区については、北部整備課へお問い合わせください。
柏市内における土地区画整理事業施行地区の画地確定図等(参考資料)
柏市内で施行された土地区画整理事業のうち、柏市が保有している画地確定図等について、インターネットを通じてPDFデータで参考資料として閲覧できます。
ご利用に際しましては、注意事項をご確認の上ご利用ください。
土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の申請
土地区画整理事業施行地区内で建築行為等を行う場合、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要となります。
社会資本総合整備計画について
市街地整備課及び北柏周辺整備課の事業に関する社会資本総合整備計画について掲載しています。
電話番号
04-7167-1149
ファックス番号
04-7167-2266
お問い合わせ先