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土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の申請
土地区画整理事業施行地区内で建築行為等を行う場合、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要となります。
法第76条申請の流れ(施行者が組合の場合)
申請様式については、以下ファイルをダウンロードしてください。
法第76条申請が必要になる場合
- 土地の形質を変更する場合(土地の切土や盛土)
- 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築する場合
- 政令で定める移動の容易でない物件の設置、若しくはたい積する場合
(補足)政令第70条(設置又はたい積の制限を受ける物件)
政令で定める移動の容易でない物件とは、重量が5トンをこえる物件(容易に分割され、分割された
各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)とする。
許可申請に必要な書類(正副2部提出)
- 申請書
- 委任状:代理人申請の場合に必要
- 使用権限を有することを証明する文書:仮換地指定通知(写)、仮換地証明書(写)など
- 位置図(案内図):方位、道路、地形、地物などにより申請場所の位置が容易に確認できる図面
- 配置図:縮尺(原則200分の1以上)、方位、敷地境界線(寸法入り)
- 平面図:各階の平面図(原則200分の1以上)
- 立面図:4方向の立面図(原則200分の1以上)
- その他必要な書類:(例)切盛土の場合の断面図、擁壁の構造図
以下の「行為の種類」に応じて、必要な図書一式をご提出ください。- 土地の形質の変更:1.2.3.4.5
- 建築物の新築、改築、増築:1.2.3.4.5.6.7
- 工作物の新築、改築、増築:1.2.3.4.5
- 物件の設置もしくはたい積:1.2.3.4.5
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