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介護職員等処遇改善加算
介護職員処遇改善支援補助金については、千葉県のホームページをご確認ください。
障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きは、(障害福祉)福祉・介護職員処遇改善加算をご確認ください。
1.お知らせ
- 年度当初の提出又は新規算定する事業所は、「2計画書について」をご覧ください。
- すでに提出している計画書について年度途中で内容を変更する場合は、「3変更届等について」をご覧ください。
- 実績報告書の提出は、「4実績報告について」をご覧ください。
2.計画書について
これまで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)が創設され、介護職員の処遇改善が実施されてきました。
令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされています。
令和6年度の加算の移行 | |
令和6年4月及び5月 |
(従来通り) 介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
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令和6年6月から | 新加算 |
新加算の概要・詳細については、厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
提出書類
新規取得又は加算区分に変更がある場合には次の書類も必要
提出期限
新年度分(令和7年4月及び5月分を算定する場合)
令和7年4月15日まで
年度途中に提出する場合
算定する月の前々月の末日まで
(例:9月1日から算定する場合、7月31日まで)
提出方法
新年度分(令和7年4月及び5月分を算定する場合)
提出フォームからご提出ください。
年度途中に提出する場合
原則、メールでご提出ください。
【メールアドレス】kansa-kaigo@city.kashiwa.chiba.jp
(注意)件名に「【事業所名】介護職員等処遇改善加算届出」と明記してください。
収受印を押印した文書の返送対応等は行いませんので、開封確認メール等をご活用ください。
3.変更届等について
すでに届出を行った計画書に変更がある場合は、変更届等の提出が必要です。
(注意)年度当初の計画書の提出の際は、変更届を提出する必要はありません。
変更届が必要なもの
- 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
- 当該計画に係る介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)
- キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
- 算定する加算の区分の変更
- 就業規則の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)
提出書類
- 変更に係る届出書(エクセル:30KB)
- 介護給付費算定に係る体制等の変更(加算区分の変更等)を伴う場合は、次の様式も添付してください。
- その他必要な書類(詳細については変更に係る届出書に記載のとおり)
提出方法
原則、メールでご提出ください。
4.実績報告について
令和6年度分実績報告書
提出書類
(参考)令和6年度分実績報告書記入例(エクセル:415KB)
提出期限
令和7年7月31日までにご提出ください。
(補足)「各年度における最終の加算の支払いがあった月の2ヶ月後の末日」までが提出期限となっており、通常、加算は3月分が5月に支払われるため、その2ヶ月後の7月末日が提出期限となります。
提出方法
Logoフォームでご提出ください。(提出期限の1月前を目処に公開予定)
年度途中で当該加算の算定を終了する場合(事業所の廃止等)
提出書類
(参考)令和7年度分実績報告書記入例(エクセル:256KB)
提出期限
当該加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日までにご提出ください。
(例)1月末日で事業所廃止~3月に加算の支払い(1月サービス提供分)~報告期限は5月末日
提出方法
原則、メールでご提出ください。
お問い合わせ先