更新日令和6(2024)年3月26日

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介護職員等処遇改善加算

介護職員処遇改善支援補助金については、千葉県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(旧介護職員処遇改善加算、旧介護職員等特定処遇改善加算及び旧介護職員等ベースアップ等支援加算)の算定を行う事業所は本ページを確認してください。

障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きは、(障害福祉)福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算をご確認ください。

1.お知らせ

2.計画書について

これまで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)が創設され、介護職員の処遇改善が実施されてきました。
令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされています。

令和6年度の加算の移行
令和6年4月及び5月

(従来通り)

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

令和6年6月から 新加算


新加算の概要・詳細については、厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

提出書類等

提出書類 様式 提出期限
計画書

別紙様式2処遇改善計画書(エクセル:1,026KB)

別紙様式2処遇改善計画書(記入例)(エクセル:1,027KB)

4月15日(月曜日)
体制等状況一覧表
  1. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月以降)(エクセル:304KB)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降)(エクセル:344KB)

(補足1)ファイル内には複数のシートがありますので、各サービスに対応するシートを使用してください。

(補足2)算定する加算等にのみチェックボックスを黒くしてください。

旧3加算(4月・5月分)は、4月15日。

新加算(6月以降分)は5月15日(居宅系)又は6月1日(施設系)

提出方法

原則、LoGoフォームで提出をお願いいたします。

https://logoform.jp/form/Mx28/540332(外部サイトへリンク)(Microsoftedge等で開いてください。Internetexplorerでは開けません。)

3.変更届等について

すでに届出を行った計画書に変更がある場合は、変更届等の提出が必要です。
(注意)年度当初の計画書の提出の際は、変更届を提出する必要はありません。

変更届が必要なもの

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
  2. 当該計画に係る介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による)
  3. 就業規則の改正(職員の処遇に関する内容に限る)
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合又は加算IIIを算定している場合におけるキャリアパス要件I・II及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る)
  5. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。

提出書類

  1. 変更に係る届出書(エクセル:23KB)
  2.  介護給付費算定に係る体制等の変更(加算区分の変更等)を伴う場合は、次の様式も添付してください。
  3. その他必要な書類(詳細については変更に係る届出書(エクセル:23KB)に記載のとおり)

4.実績報告について

令和5年度の実績報告書の新様式が示されました。

提出書類

厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイトへリンク)の「令和5年度分の介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知」から、様式等をダウンロードしてください。

提出期限

令和5年度の実績報告書

令和6年7月31日(水曜日)までにご提出ください。

(補足)「各年度における最終の加算の支払いがあった月の2ヶ月後の末日」までが提出期限となっており、通常、加算は3月分が5月に支払われるため、その2ヶ月後の7月末日が提出期限となります。

年度途中で当該加算の算定を終了する場合(事業所の廃止等)

当該加算の最終の支払いがあった月の翌々月の末日までにご提出ください。

(例)1月末日で事業所廃止~3月に加算の支払い(1月サービス提供分)~報告期限は5月末日

提出方法

メール、郵送または窓口にてご提出ください。

  • メールアドレス
    info-shdk@city.kashiwa.chiba.jp
    件名に「【法人名】介護職員処遇改善報告書」と明記してください。
  • 宛先
    郵便番号277-8505柏市柏5丁目10-1柏市指導監査課
    封筒に「介護職員処遇改善報告書」と明記してください。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 介護事業者担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム