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更新日令和6(2024)年6月3日
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出張所(サテライト)を設置するにあたっての手続
事業所が出張所(サテライト)を設置するときは、設置に係る基準に合致しているか図面相談を行ってください。相談後、変更届の提出が必要となります。
通所介護、通所介護相当サービス
1設置に係る基準について
(1)人員基準
- 管理者
本体事業所とサテライト事業所とで兼務可能です。 - 生活相談員
本体事業所とサテライト事業所とで兼務可能です。 - 介護職員
本体事業所とは別に、サテライト事業所の定員に基づいた配置が必要です。 - 看護職員
本体事業所とサテライト事業所とで、それぞれ、単位ごとに配置が必要です。 - 機能訓練指導員
本体事業所とサテライト事業所とで、それぞれ、単位ごとに1時間以上の配置をお願いします。
(2)設備基準
サテライト事業所の設備について、設備基準の緩和はありません。
本体事業所と同様、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室並びに消火設備その他の非常災害設備が必須です。
(3)運営に関する基準
次の基準を満たす必要があります。平成28年4月1日から要件を一部修正しています(サテライトの個数及び千葉県内の区域外設置について変更)。
- 本体事業所とサテライト事業所の運営は、同一法人が行っていること。
- 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
- 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
- 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
- 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
- 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。
- 本体事業所とサテライト事業所は、柏市内に所在すること。ただし、千葉県内に限り、他の指定権者の意見を求めることを条件にサテライト事業所を柏市外に設置することも可とすること。なお、千葉県外にサテライト事業所を設置することはできないこと。
- 本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等による移動に要する時間が概ね20分以内の近距離であること。
- 1の本体事業所に係るサテライト事業所の数は、原則として1か所までとすること。
(備考)7から9までについては、柏市の独自基準です。
2その他の事項
- 加算の取扱いについては、サービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算は、本体事業所とサテライト事業所で一体的に要件を判断します。それ以外の加算は、それぞれ個別に要件を判断します。
- 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われることを証する書類及び職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されることを証する書類は、本体事業所で管理・保管する必要があります。
- サテライト事業所の名称は、本体事業所のサテライト事業所であることを明確にする必要があります。具体的には、本体事業所の名称が「柏通所介護事業所」の場合、「柏通所介護事業所(サテライト型事業所)」といった名称とする必要があります。
- サテライト事業所を例外的に柏市外(千葉県内)に設置する場合、サテライト型事業所の地域区分は、サテライト型事業所の所在地の地域区分となります。
3必要書類
図面相談後、次の書類を提出してください。様式が掲示されないものについては任意の書式を使用してください。
- 変更届連絡票(サテライト)通所介護(エクセル:27KB)
- 変更届出書(エクセル:30KB)
- 付表6(エクセル:46KB)
- 勤務形態一覧表(エクセル:21KB)(本体事業所及びサテライト事業所の変更日の属する月)
- サテライト事業所の平面図
- サテライト事業所の写真
- 建物の賃貸借契約書(賃貸借の場合)又は登記簿謄本(自己所有の場合)
- 運営規程(新)
- 運営規程新旧対照表(ワード:28KB)(変更届出書に変更内容を記載しきれない場合)
- (3)運営に関する基準の2、3、4及び6に該当することがわかる資料
- 本体事業所とサテライト事業所との距離及び移動時間がわかる地図
- 変更届出書(請求に関する事項)(エクセル:22KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:232KB)(「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況」の部分を提出。ファイルの別紙1シート及び別紙1-4シートの最終ページに該当部分があります。)
4提出方法
提出は、以下のいずれかの方法により可能です。
- メールで提出
【メールアドレス】kansa-kaigo@city.kashiwa.chiba.jp
(注意)件名に「【事業所名】変更届出書(サテライト)」と明記してください。 - 指導監査課の窓口に提出
事前に来庁予約をしてください。電話番号04-7168-1040(直通) - 郵送で提出
【宛先】郵便番号277-8505柏市柏5丁目10-1柏市指導監査課
(注意)封筒に「変更届出書(サテライト)」と明記してください。
(介護予防)訪問看護
1設置に係る基準について
(1)人員基準
主たる事業所及び出張所全体で基準を満たしているかを判断します。
- 管理者専らその職務に従事する常勤の者1名
- 看護職員常勤換算方法で2、5以上(うち1名は常勤であること)
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士実情に応じた適当数
(2)設備基準
主たる事業所とは別に、「事務室、訪問看護の提供に要する設備、備品、感染症予防に要する設備、備品」の確保が必要です。
- 事業の運営を行うために必要な広さを有する事務室、相談室
- 訪問看護に必要な設備、備品
- 感染症予防に必要な設備、備品
(3)運営に関する基準
次の基準を満たす必要があります。
- 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
- 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
- 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
- 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
- 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。
2その他の事項
- 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われることを証する書類及び職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されることを証する書類は、本体事業所で管理・保管する必要があります。
- サテライト事業所の名称は、本体事業所のサテライト事業所であることを明確にする必要があります。具体的には、本体事業所の名称が「柏訪問看護事業所」の場合、「柏訪問看護事業所(サテライト型事業所)」といった名称とする必要があります。
- 緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算は主たる事業所、出張所双方の全体で、加算の有無を判断します。「1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。」は、主たる事業所、出張所を1事業所として取り扱います。
- サービス提供体制強化加算は主たる事業所、出張所双方の全体で、加算の有無を判断します。
3必要書類
図面相談後、次の書類を提出してください。様式が掲示されないものについては任意の書式を使用してください。
- 変更届連絡票(サテライト)訪問看護(エクセル:27KB)
- 変更届出書(エクセル:30KB)
- 付表3(エクセル:26KB)
- 勤務形態一覧表(エクセル:21KB)(変更日の属する月)
- 出張所(サテライト)の平面図
- 出張所(サテライト)の写真
- 建物の賃貸借契約書(賃貸借の場合)又は登記簿謄本(自己所有の場合)
- 運営規程(新)
- 運営規程新旧対照表(ワード:28KB)(変更届出書に変更内容を記載しきれない場合)
- 変更届出書(請求に関する事項)(エクセル:22KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:232KB)(「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況」の部分を提出。ファイルの別紙1シート及び別紙1-2シートの最終ページに該当部分があります。)
4提出方法
提出は、以下のいずれかの方法により可能です。
- メールで提出
【メールアドレス】kansa-kaigo@city.kashiwa.chiba.jp
(注意)件名に「【事業所名】変更届出書(サテライト)」と明記してください。 - 指導監査課の窓口に提出
事前に来庁予約をしてください。電話番号04-7168-1040(直通) - 郵送で提出
【宛先】郵便番号277-8505柏市柏5丁目10-1柏市指導監査課
(注意)封筒に「変更届出書(サテライト)」と明記してください。
お問い合わせ先