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指定障害児通所支援事業所の指定・更新・休止・廃止
概要
平成31年4月1日より柏市内における「障害児通所支援事業」の指定・監査権限等は千葉県より本市へ移譲されました。柏市内での指定や加算等の届出及び相談先は柏市になります。
1.指定について
- 指定申請は事前の相談が必要となります。事前の相談は必ず電話にて予約をお願いします。
- 指定申請書類は窓口へ直接持参の提出のみとし、郵送での提出は不可としております。
- 事前の相談の際は、制度内容を把握したうえで予約をしてください。
指定申請には事前相談からおおむね2~3ヶ月程度のお時間がかかることをお見込み下さい。
定款記載事項(法人等の目的)について
申請者(法人等)の定款・寄付行為等で、目的の条文には、指定を受ける全事業について、以下のとおり記載し、指定申請の際は、定款変更等を終了させておいてください。
※手続の終了していないものは申請を受理しません。
定款・寄付行為等で、法人等の目的の項目の条文には、以下の例のように法的根拠を必ず明記してください。
- 児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業
- 児童福祉法に基づく、障害児相談支援事業
2.関係法令等について
3.提出日と指定日について
提出日 |
指定日 |
---|---|
毎月1日から15日 |
翌月1日から指定 |
毎月16日から月末 |
翌々月1日から指定 |
(補足)15日が閉庁日の場合は直前の開庁日までとなります。
4.指定申請に必要な書類一覧(事業ごとにエクセルファイルが開きます)
- 児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く)(エクセル:318KB)
- 放課後等デイサービス事業所(エクセル:318KB)
- 保育所等訪問支援事業所(エクセル:316KB)
- 居宅訪問型児童発達支援事業所(エクセル:316KB)
- 医療型児童発達支援事業所(エクセル:319KB)
- 児童発達支援事業所(福祉型児童発達支援センターであるものに限る)(エクセル:320KB)
5.指定更新について
児童福祉法の規定により、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ障害福祉サービス事業者等としての効力を失うことになります。
更新申請ができなかった場合、新たに新規で指定申請していただくことになり、指定を受けていない期間については、サービスを提供していても、通所給付費等を請求できなくなりますし、当然遡及して請求することもできなくなることをご了承ください。
指定更新に当たっては、指定時の申請書類及び変更届等により現状で市に届け出ている内容と、指定更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。一致していない場合は、指定更新の書類に「変更届」及び該当する必要書類をご送付ください。その際、変更年月日の欄には変更事項があった日付を記入してください。
6.変更・加算の届出について
指定障害児通所支援事業所の変更・加算の届出については以下のページをご覧ください。
7.廃止・休止・再開等届
廃止・休止届
障害児通所支援事業所が、事業を休止又は廃止する場合は、廃止又は休止する日の1か月前までに提出してください。
原則、郵送もしくは電子メールでの提出をお願いいたします。
再開届
障害児通所支援事業所が、休止していた事業を再開する場合は、提出してください。
原則、郵送もしくは電子メールでの提出をお願いいたします。
8.児童福祉法第34条の3に基づく届出について
障害児通所支援事業を開始(変更・休止・廃止含む)する場合は上記の他、児童福祉法第34条の3に基づく届出が必要です。指定申請等の際に、以下の書類を提出してください。
原則、郵送もしくは電子メールでの提出をお願いいたします。
9.障害者(児)施設・事業者における業務管理体制整備に関する届出について
指定を受けている障害者(児)対象の事業者又は施設を運営している全ての事業者は業務管理体制の整備に関する届出の提出が必要となります。
なお、業務管理体制の整備に関する届出につきましては障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備に関する届出にてご案内しております。
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