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更新日2023年7月11日
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平成31年4月1日より柏市内における「障害児通所支援事業」の指定・監査権限等は千葉県より本市へ移譲されました。柏市内での指定や加算等の届出及び相談先は柏市になります。
提出日 |
指定日 |
---|---|
毎月1日から15日 |
翌月1日から指定 |
毎月16日から月末 |
翌々月1日から指定 |
(補足)15日が閉庁日の場合は直前の開庁日までとなります。
指定障害児通所支援事業所の変更・加算の届出については以下のページをご覧ください。
障害児通所支援事業所が、事業を休止又は廃止する場合は、廃止又は休止する日の1か月前までに提出してください。
原則、郵送もしくは電子メールでの提出をお願いいたします。
障害児通所支援事業所が、休止していた事業を再開する場合は、提出してください。
原則、郵送もしくは電子メールでの提出をお願いいたします。
障害児通所支援事業を開始(変更・休止・廃止含む)する場合は上記の他、児童福祉法第34条の3に基づく届出が必要です。指定申請等の際に、以下の書類を提出してください。
原則、郵送もしくは電子メールでの提出をお願いいたします。
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