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更新日令和5(2023)年7月11日

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指定障害児通所支援事業所の変更・加算の届出

変更届

届出済みの内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届を提出してください。

児童発達支援管理責任者(実践研修受講のための実務経験)の変更時には勤務形態一覧表作成時に児童発達支援管理責任者と直接処遇職員(児童指導員等)での勤務時間を分けてください。なお、児童発達支援管理責任者としての勤務時間は直接処遇職員としての勤務時間に含めることができませんのでご注意ください。人員基準を順守していただきますようご確認よろしくお願いいたします。

原則、電子メールでの提出をお願いいたします。(実務経験証明書のみ郵送又は持参)

障害児通所給付費の算定に係る体制届出

指定障害児通所支援事業の報酬・加算に関する届出は、下記の届出書及び体制等状況一覧表と新たに算定しようとする加算項目の添付書類と併せて指導監査課までご提出ください。

原則、電子メールでの提出をお願いいたします。(実務経験証明書のみ郵送又は持参)

提出日と加算算定日について

提出日と加算策定日について
提出日 算定日

毎月1日~15日

翌月1日から算定
毎月16日~月末 翌々月1日から算定

(補足)15日が閉庁日の場合は直前の開庁日までとなります。

(注意)加算が算定できなくなった場合(加算区分が下がる場合を含む)や減算となる場合も、変更があった日から速やかに提出してください。

提出書類

(補足)タブごとに必要書類が分かれています。

(補足)変更届は不要です。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 障害事業者担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム