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指定障害児通所支援事業所の変更・加算の届出
変更届
令和8年3月31日までに提出する場合の変更届
届出済みの内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届を提出してください。
児童発達支援管理責任者(実践研修受講のための実務経験)の変更時には勤務形態一覧表作成時に児童発達支援管理責任者と直接処遇職員(児童指導員等)での勤務時間を分けてください。
なお、児童発達支援管理責任者としての勤務時間は直接処遇職員としての勤務時間に含めることができませんのでご注意ください。
原則、電子メールでの提出をお願いいたします。(実務経験証明書のみ郵送又は持参)
令和8年4月1日以降に提出する場合の変更届
令和8年4月より障害福祉サービス等事業者が自治体に対して行う指定申請等の手続について、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式等(標準様式等)により行うための法令上の措置が講じられたことに伴い、4月1日以降に変更届出を行う場合は次の書類にて提出してください。
- 指定障害福祉サービス等事業者申請事項変更届出書(エクセル:40KB)
- 変更届出添付書類(エクセル:77KB)
- 標準様式3(誓約書)(エクセル:28KB)
- 標準様式4(勤務形態一覧表)(エクセル:404KB)
障害児通所給付費の算定に係る体制届出
指定障害児通所支援事業の報酬・加算に関する届出は、下記の共通書類全てと、各加算別書類のうち、新たに算定しようとする加算項目の書類を併せて指導監査課までご提出ください。
変更届出書の提出は不要です。
原則、電子メールでの提出をお願いいたします。(実務経験証明書のみ郵送又は持参)
提出日と加算算定日について
| 提出日 | 算定日 |
|---|---|
|
毎月1日~15日 |
翌月1日から算定 |
| 毎月16日~月末 | 翌々月1日から算定 |
(補足)15日が閉庁日の場合は直前の開庁日までとなります。
(注意)加算が算定できなくなった場合(加算区分が下がる場合を含む)や減算となる場合も、変更があった日から速やかに提出してください。
提出書類
共通書類
各加算別書類
お問い合わせ先