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認可外保育施設等に対する指導監督
児童福祉法第59条第1項に基づき、認可外保育施設に対し、次のとおり立入調査等を行っています。
新設した施設等に対する自主点検表による確認
自主点検表の提出
提出様式
自主点検表等の認可外保育施設指導監督基準に適合している旨の結果を提出した証明書の発行
上記の自主点検表を提出し、特段の問題が認めらない場合は「自主点検表等の認可外保育施設指導監督基準に適合している旨の結果を提出した証明書」を発行します。
なお、同証明は、幼児教育・保育の無償化に関連し「幼児教育・保育の無償化に関するFAQ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)」に基づき、令和6年10月以降認可外保育施設等に対して、市が認可外指導監督基準の適合を確認するための指導監督(立入調査)を行うまでの間に限り、事業者が施設を自主的に点検し指導監督基準に適合していると考えられる旨の結果を市に提出した旨の証明です。
実地による指導監督(立入調査)
立入調査内容
こども家庭庁の策定した「認可外保育施設指導監督の指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」(PDF:3,002KB)の項目に基づき、必要な保育士の配置、必要な書類の確認、児童の安全や適切な保育の確保について、対象となる施設へ立ち入り、調査します。
立入調査日時
原則、毎年度行っています。
(補足)詳細は、実施日の概ね1か月前までに送付する実施通知文でご確認ください。
事前に提出していただく書類
立入調査の実施通知文が届いたら、下記の資料を作成し、提出をお願いいたします。
書類名 |
内容 |
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事前調査票(エクセル:56KB)(別ウインドウで開きます) |
次の内容を確認するものです。
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次の2点を確認するものです。
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保護者に配付する書類 ※様式は任意 |
以下は一例です。
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平面図(建築図面等) ※様式は任意 |
部屋の大きさを確認するものです。 |
提出期限
立入調査の実施通知文に記載しています。
立入調査結果及び改善結果報告の提出
- 立入調査の結果、改善が必要な項目について書面で通知します。
- 通知が到着してから、概ね1か月以内に改善結果について報告をお願いいたします。
改善結果報告書様式
- (様式)改善結果報告書(ワード:18KB)(別ウインドウで開きます)
- 提出フォーム(外部サイトへリンク)
- 補足
改善結果報告書の他に、文書指摘の改善内容が明確にわかるもの(写真や変更後の規程及び様式など)を添付して提出してください。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付
認可外保育施設の立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準を満たす施設に対して、証明書を交付します。
なお、消費税に関することについては、最寄の税務署(柏税務署電話番号(代表)04-7146-2321)(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
関係通知文
お問い合わせ先