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特定子ども・子育て支援施設の指導監査
子ども・子育て支援法第30条の3において準用する第14条第1項の規定に基づき、特定子ども・子育て支援施設に対し、次のとおり指導監査を行います。
確認指導(集団指導)
特定子ども・子育て支援施設等に対し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下、「運営基準」という。)の遵守に関し、集団指導を行います。
実施日時
対象事業者に、個別に通知します。
確認指導(実地指導)
運営基準の遵守について、特定子ども・子育て支援施設等において、提出された書面に関する質問等を行います。また、その結果により必要と認める場合は各種指導等を行います。
実施日時
対象事業者に対して送付する実施通知文でご確認ください。
事前提出資料
通知文が届き次第、下記の資料を作成し提出ください。提出期限は、通知文に記載しています。
- 特定子ども・子育て支援施設等に係る調書(エクセル:225KB)(別ウインドウで開きます)
(確認指導の実施通知のあった施設のみ)
改善報告
- 実地指導の結果、改善が必要な項目について書面で通知します。
- 通知が到着してから、概ね60日以内に改善措置について報告ください。
- 報告は、改善の状況がわかる資料(写真、整備した書類の様式等)を添付してください。
- 報告様式は、結果通知において案内します。
お問い合わせ先