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営業届出制度が始まりました
営業届出制度について
食品衛生法が改正され、令和3年6月1日より食品営業届出制度が始まりました。
届出対象 |
営業許可の対象となっていない業種を営む営業者(届出不要業種を除く。)。 給食施設も対象となります。 |
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届出不要業種について
公衆衛生に与える影響が少ない営業として、政令で決められた以下の5業種については届出が不要です。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵業又は運搬業(常温品に限る)常温品の販売業
- 器具又は容器包装の製造業(プラスチックを原材料としないものに限る)
- 器具又は容器包装の輸入業又は販売業
- 食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)
- 令和3年5月末時点で、すでに許可を取得しており、今回の改正により許可業種から届出業種へ移行する業種については、令和3年6月1日に届出を提出したものとみなされるため、届出は不要です。
- 集団給食施設において1回の提供数が20食未満の施設や、農業及び水産業における食品の採取業についても、営業届出は不要です。
- 食品衛生法改正の概要については、以下のページをご覧ください。
- 届出業種の詳細な内容については、以下のページをご参照ください。
営業届出業種の設定について(令和2年12月17日付け薬生食監発1217第3号)(外部サイトへリンク)
- 農業及び水産業における食品の採取業の範囲は、以下のページをご参照ください。
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(「食品の採取業におけるQ&A」の追加)(令和3年10月29日付け薬生食監発1029第3号)(外部サイトへリンク)
営業許可と営業届出の違い
- 届出は営業許可とは異なり、届出時に手数料はかかりません。また、立入検査も原則的には行いません。
- 届出は有効期限がないため、更新手続きは不要です。しかし、届出事項に変更があった場合や廃業した場合は届出が必要です。
- 許可営業施設において、届出営業を併せて行う場合は、届出が必要です。
届出の受付時期
営業開始前に届出を行ってください。
ただし、今回の改正により許可業種から届出業種へ移行する業種(例:乳類販売業については、令和3年6月1日に届出を提出したものと見なされるため、新たな届出は不要です。
届出の方法について
以下のどちらかの方法で届出をお願いします。
1.インターネットでの申請
厚生労働省のホームページの「食品衛生申請等システム」から申請が可能です。
システムの利用方法については、厚生労働省ホームページのマニュアルをご確認ください。
2.窓口での申請
所定の様式にご記入の上、柏市保健所生活衛生課の窓口へご提出ください。
様式は以下のページをご確認ください。
令和3年6月以降改正対応/食品営業許可・届出/申請書・届出様式ダウンロード
施設の衛生管理について
食品衛生責任者の設置
原則として、許可や届出が対象になる食品取扱施設には食品衛生責任者の設置が必要となります。
食品衛生責任者の資格要件等については、以下のページをご覧ください。
HACCPに沿った衛生管理
原則として、許可や届出が対象になる食品取扱施設には、HACCPに沿った衛生管理が義務付けられます。
HACCPに沿った衛生管理の制度化について、詳しくは以下のページをご覧ください。
参考
お問い合わせ先