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営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設
営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について
食品衛生法が改正され、営業許可制度の見直しが行われたため、食品に係る営業を行っている方は、令和3年6月1日から新たに申請や届出の手続きが必要になる場合があります。なお、詳細については本市の方針が決定次第、随時掲載させていただきます。
食品衛生法に基づく許可をお持ちの方へ
営業許可業種の見直しの概要
- 食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、業種が再編されました。
- 原則、1施設1許可となるように、1つの許可業種で取り扱うことのできる食品の範囲が拡大しました。
現在 |
改正後 |
|
---|---|---|
菓子製造業と飲食店営業 |
→ |
新菓子製造業(飲食店営業の許可は不要) |
新たな営業許可業種の対象となる方は、現在お持ちの許可が有効期限を迎えるまでに新たな許可を取得してください。
申請用紙については以下のページをご覧ください。
令和3年6月以降改正対応 食品営業許可・届出 申請書・届出様式ダウンロード
新しい制度における許可業種
- 飲食店営業
- 調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
- 食肉販売業
- 魚介類販売業
- 魚介類競り売り営業
- 集乳業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 食肉処理業
- 食品の放射線照射業
- 菓子製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳製品製造業
- 清涼飲料水製造業
- 食肉製品製造業
- 水産製品製造業
- 氷雪製造業
- 液卵製造業
- 食用油脂製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業
- 複合型そうざい製造業
- 冷凍食品製造業
- 複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
- 密封包装食品製造業
- 食品の小分け業
- 添加物製造業
許可に関するフローチャート
許可業種以外の食品事業者の方へ
原則、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健所等が対象事業者を把握できるよう、現在営業許可の対象となっていない事業者も、届出不要業種を除き、食品営業届出を行う必要があります。
届出の概要や、よくある質問についてはこちらを併せてご確認ください。
新しい制度における届出業種
- 旧許可業種の一部
- 食品販売業
- 食品製造・加工業の一部
- 上記以外の食品取扱施設
(補足)届出業種の詳細な内容については、「営業届出業種の設定について(PDF:622KB)」をご覧ください。
届出に関するフローチャート
(補足)1.新設許可業種については令和3年6月1日から申請を行うことができます。令和3年6月1日時点において既に営業中の事業者においては、3年間の経過措置(猶予)期間がありますので令和6年5月31日までに許可を取得してください。
(補足)2.改めて営業の届出を提出していない場合、速やかに提出してください、
届出不要業種
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵業又は運搬業(常温品に限る)
- 常温品の販売業
- 器具又は容器包装の製造業(プラスチックを原材料としないものに限る)
- 器具又は容器包装の輸入業又は販売業
- 食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)
(補足)農業、水産業については、「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(「食品の採取業におけるQ&A」の追加)(厚生労働省)」(PDF:304KB)をご覧ください。
参考
関連ファイル
お問い合わせ先