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食品衛生責任者
「食品衛生法施行規則」で、営業者は、施設又はその部門ごとに、食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」という。)を定めることとなっています。
食品衛生責任者の業務
- 衛生管理について点検及び記録を行うこと。
- 衛生管理上の不備又は不適事項を発見した場合に、営業者に意見を述べること。
食品衛生責任者になれる者
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、又は食品衛生管理者などの資格を有する者
- 柏市長が認定した食品衛生責任者養成講習会を修了した者
- 上記と同等以上の資格を有するものとして柏市長が認定した者
食品衛生責任者の設置(営業許可業種、営業届出業種)
- 営業施設の許可申請又は届出の際、食品衛生責任者を定める必要があります。
- 食品衛生責任者に変更が生じた場合は、営業許可申請書・営業届(変更)に必要事項を記入のうえ、提出してください。
申請様式ダウンロードはこちらから(内部サイトへリンク)
食品衛生責任者養成講習会
食品衛生責任者の資格を有しない人を対象とし、食品にかかわる法令及び知識を習得し、食品衛生責任者の資格を取得するための講習会です。
食品衛生講習会の申し込みは以下のホームページ又は窓口にて受け付けています。
お問い合わせ先