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農地に関する手続き(転用)市街化調整区域
趣旨
市街化調整区域内における農地の転用には、千葉県知事による許可が必要です。
- 自ら農地以外のものに転用する場合農地法第4条
- 転用に伴い、権利の移転や設定を行う場合農地法第5条
「農地法」(第4条/第5条)については、e-Gov(外部サイトへリンク)法令検索(電子政府相談窓口)をご確認下さい。
「市街化区域」「市街化調整区域」については、柏市公開型GIS(外部サイトへリンク)(都市計画図)をご参照下さい。
「市街化区域」の転用手続きについては、こちら(柏市ホームページ)をご確認下さい。
申請に当たっては、申請地以外に違反等がないか確認してください。申請者及び申請代理人に違反転用等の実績が明らかとなった場合、審査及び許可できない場合がありますので、ご注意ください。
申請から許可までの流れ(約1ヶ月~2ヶ月)
- 事前相談
農業委員会(柏市役所)へ申請前にご相談下さい。
立地条件等を確認いたします。
立地条件の確認についてはこちら(柏市ホームページ)をご覧ください。
内容により千葉県と協議が必要な場合があります。 - 申請書類の受付
原則として毎月25日までに農業委員会(柏市役所)へお越し頂き、事前相談を済ませた申請書類をご提出下さい。 - 申請書類の審査
農業委員会にてご提出頂いた書類を審査します。 - 現地調査
農業委員会にて申請地を確認します。 - 面接調査
農業委員会(柏市役所)へお越し頂き、面接を実施します。日時は、申請受付時にお知らせします。 - 総会での審査
農業委員会の総会を開催し、許可・不許可相当の意見を決定した後、千葉県へ送付します。 - 千葉県での審査(面積3,000平方メートル以上の場合)
千葉県農業会議での諮問を経た後、千葉県の審査会で許可・不許可を判断します。 - 許可書の交付
審査結果について、柏市農業委員会より申請された方へご連絡します。
許可された場合、農業委員会(柏市役所)にて許可書をお渡しします。
申請書類(各2部)
申請に当たっては千葉県所定の様式、書類をご提出下さい。
各様式は、千葉県ホームページ農地転用関係事務指針(外部サイトへリンク)よりダウンロードできます。
許可後の手続き
- 恒久転用の場合
工事が完了した後、「工事完了報告書」(千葉県様式第14号)をご提出下さい。なお、転用面積が3,000平方メートル以上の場合は、許可後3ヶ月及びその後1年毎に「工事進捗状況報告書」(千葉県様式第12号)をご提出下さい。 - 一時転用の場合
農地に戻した後、「農地復元報告書」(千葉県様式第11号)をご提出下さい。 - 地目変更登記を行う場合
農業委員会の証明が必要な時は「転用事実確認証明願」(千葉県様式第44号)をご提出下さい。 - 各様式は、千葉県ホームページ農地転用関係事務指針(外部サイトへリンク)よりダウンロードできます。
注意事項
- 違反転用の罰則は、3年以下の懲役、または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金となります。
- 農業振興地域内の「農用地区域」の農地、第1種農地(10ヘクタール以上の集団農地)については、原則として転用できません。なお「農用地区域」については、柏市農政課(電話番号04-7167-1143)へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先