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農地に関する手続き(転用)市街化区域
趣旨
市街化区域内における農地の転用には届出が必要です。
- 自ら農地以外のものに転用する場合農地法第4条
- 転用に伴い、権利の移転や設定を行う場合農地法第5条
「農地法」(第4条/第5条)については、e-Gov法令検索(外部サイトへリンク)(電子政府相談窓口)をご確認下さい。
「市街化区域」「市街化調整区域」については、柏市公開型GIS(外部サイトへリンク)(都市計画図)をご参照下さい。
「市街化調整区域」の転用手続きについては、農地に関する手続き(転用)市街化調整区域(柏市ホームページ)をご確認下さい。
届出から受理までの流れ(約30分)
- 届出書類の受付
農業委員会(柏市役所)へお越し頂き、届出書類をご提出下さい。 - 届出書類の確認
農業委員会にてご提出頂いた書類を確認します。 - 受理通知書の交付
受付から約30分程度で受理通知書を交付します。なお,窓口の混雑状況によっては時間を要する場合もございます。
受理通知書の受領には届出者の受領印もしくはサインが必要となります。
届出書類(届出書は2部、その他の書類は各1部)
その他、届出者の権利関係確認等の為、必要に応じた書類の提出を求める場合があります。
必要な書類
- 届出書(2部)
- 様式(A4版)(補足)枠内に記載できない場合は、別紙に記載の上、届出者全員の割印を押印下さい。
- 土地登記事項(全部)証明書
法務局で取得した3ヶ月以内の原本(電子版不可)。
なお、土地所有者の現住所と土地登記簿の住所が異なる場合は、住民票及び戸籍の附票等、住所のつながりが確認できる書類が必要となります。 - 位置図(案内図)
届出地(筆)を色枠で囲って下さい。
住宅地図の写し、地形図(縮尺2,500分の1)等、申請地が判る図面。 - 公図の写し
届出地(筆)を色枠で囲って下さい。
縮尺、方位が記入されたもの。
該当する場合に必要な書類
- 地積測量図
1筆の内、一部分を転用する場合。 - 仮換地指定証明書、または仮換地指定通知書、及び仮換地図
土地区画整理事業で仮換地中の場合。 - 届出者以外の共有者からの転用に係る同意書
共有名義の土地であり、届出書に署名の無い届出者がいる場合。 - 委任状
代理人が申請される場合。
委任状(転用)(PDF:41KB)(別ウインドウで開きます)
注意事項
- 筆毎に権利設定内容や転用目的が異なる場合、個別に申請して下さい。
- 生産緑地に指定されている土地は転用できません。
- 譲渡人が相続税または贈与税の納税猶予を受けている場合、転用によって猶予されていた税を納入しなければならなくなることがあります。
- 譲渡人が経営移譲年金の給付を受けている場合、転用によって給付が停止されます。
- 賃借権が設定されている農地は、合意解約しなければ転用できません。
お問い合わせ先