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更新日令和8(2026)年8月18日

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農地に関する手続き(農地区分)

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農地区分について

農地を転用する場合は、転用後の用途や事業計画などに関する基準のほか、農地の所在や周辺の営農条件などに応じた「立地基準」を満たす必要があります。

農地は、営農条件や市街地化の状況などにより、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地または第3種農地に区分され、それぞれ転用許可の基準が異なります。

各農地区分の概要は、次のとおりです。

  • 農用地区域内にある農地
    市町村の農業振興地域整備計画において農用地等として利用すべき土地として定められた農地。
    農用地利用計画で指定された用途に供されるもの等を除き原則として不許可。
  • 第1種農地
    おおむね10ヘクタール以上の集団的に存在する農地等。
    農業用施設等を除き、原則として不許可。
  • 甲種農地
    第1種農地のうち、特に良好な営農条件を備えている農地。
    第1種農地同様、原則として不許可。また、許可できる場合も第1種農地より限定される。
  • 第3種農地
    市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。
    一般基準(事業内容等)において許可できない場合を除き、原則として許可。
  • 第2種農地
    市街地化が見込まれる区域内にある農地。および上記農地区分のいずれにも該当しない農地。
    一般基準において許可できない場合や,周辺の他の土地で代替可能と認められる場合を除き,許可。

農地区分の確認について

農業委員会事務局では、次の2種類の確認を行っています。

1. 農地転用を検討できる農地区分(第2種or第3種)の確認

対象農地が、農地転用を検討できる農地区分に該当するかを確認します。
この確認では、第2種農地または第3種農地のいずれに該当するかまでは特定しません。

回答までの期間は、おおむね1~2週間程度です。

2. 農地区分の詳細確認

対象農地が、甲種農地、第1種農地、第2種農地または第3種農地のいずれに該当するかを確認します。
詳細な調査を行うため、回答までの期間は、おおむね1か月程度です。

 

農地区分の照会フォーム

確認を希望する場合は、次の照会フォームからお申し込みください。

なお,照会フォーム以外に窓口でも受け付けていますので必要書類をご持参ください。


農地区分の照会について(外部サイトへリンク)

※農地区分の照会については1回につき10筆を上限とします。2回目の照会については、1回目の回答を受けてから照会してください。

必要資料

  • 登記事項証明書
    3か月以内のもの(電子版でも窓口で発行されたものでも可)
  • 位置図
    住宅地図等の農地の所在地がわかるもの
  • 公図写し
  • 名刺等の連絡先が分かるもの
    窓口でご提出いただく場合のみ必要

注意事項

  • 本照会は、農地転用許可における立地基準上の農地区分を確認するものです。農地転用許可の可否を確定するものではありません。
  • 確認をする際に農地へ立ち入ること等がありますので照会することについて事前に地権者の同意を得たうえで照会をお願いします。
  • お問い合わせいただいた順に回答しておりますが、同意を得たものを優先的に回答しているため同意を得ていない照会につきましてはお時間をいただく場合がございます。
  • 調査に要する期間については、おおむね1か月程度(検討できる農地であるかの場合は1~2週間程度)かかりますので農地転用を検討中の方は下記日程を考慮し、ご依頼ください。
    農地転用における年間予定について(PDF:137KB)
  • 転用後の用途を提示していただいていない場合、一般論での回答となりますので検討中の用途を入力してください。
  • 農地区分については、周辺の状況の変化などに伴い、将来変更されることがございますので転用される際は随時確認をお願いします。

お問い合わせ先

所属課室:農業委員会事務局 

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム