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農地に関する手続き(農地区分)
農地区分について
農地区分とは、農地転用を行うにあたって、市街化調整区域(農業振興地域内)の許可基準として事業内容とは別に立地基準があります。
農地区分は営農条件等から判断し、その農地区分ごとに定められた許可基準があります。各農地区分については下記のとおりです。
- 農用地区域内にある農地
市町村の農業振興地域整備計画において農用地等として利用すべき土地として定められた農地。
農用地利用計画で指定された用途に供されるもの等を除き原則として不許可。 - 第1種農地
おおむね10ヘクタール以上の集団的に存在する農地等。
農業用施設等を除き、原則として不許可。 - 甲種農地
第1種農地のうち、特に良好な営農条件を備えている農地。
第1種農地同様、原則として不許可。また、許可できる場合も第1種農地より限定される。 - 第3種農地
市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。
一般基準(事業内容等)において許可できない場合を除き、原則として許可。 - 第2種農地
市街地化が見込まれる区域内にある農地。および上記農地区分のいずれにも該当しない農地。
一般基準において許可できない場合や,周辺の他の土地で代替可能と認められる場合を除き,許可。
農地区分の確認について
上記農地区分の確認について、農業委員会事務局が行います。
確認依頼については下記のフォームからお願いします。
なお,下記フォームから照会をする以外に窓口でも受け付けていますので下記書類をご持参ください。
農地区分確認依頼申請フォーム
必要資料
- 土地の登記簿謄本
3か月以内のもの(電子版でも窓口で発行されたものでも可) - 位置図
住宅地図等の農地の所在地がわかるもの - 公図写し
- 名刺等の連絡先が分かるもの
窓口でご提出いただく場合のみ必要
注意事項
- こちらの照会については農地区分を判断するもので、転用の可否を判断するものではございません。
- 確認をする際に農地へ立ち入ること等がありますので照会することについて事前に地権者の同意を得たうえで照会をお願いします。
- お問い合わせいただいた順に回答しておりますが、同意を得たものを優先的に回答しているため同意を得ていない照会につきましてはお時間をいただく場合がございます。
- 調査に要する期間については、おおむね1週間から2週間程度かかりますので農地転用を検討中の方は下記日程を考慮し、ご依頼ください。
農地転用における年間予定について(PDF:128KB) - 転用後の用途を提示していただいていない場合、一般論での回答となりますので検討中の用途を入力してください。
- 農地区分については、周辺の状況の変化などに伴い、将来変更されることがございますので転用される際は随時確認をお願いします。
お問い合わせ先