災害時に急いで応急給水所に行く必要が無くなります!マンション等の貯水槽に蛇口をつけてみませんか?(非常用給水栓設置)
非常用給水栓とは
非常用給水栓は災害時にのみ使用でき、マンション等の貯水槽に設置できる非常時専用の蛇口です。
この蛇口を利用して、災害時にマンションの貯水槽内の水を飲むことができます。
なお、「災害時に上下水道局から水が供給されず、かつ、停電等により貯水槽のポンプが作動しないため各戸に給水できない場合」にのみ使用できます。
貯水槽が設置されているマンションの皆様は、災害に備えて非常用給水栓の設置をご検討ください。
- 設置に関して注意事項
- 非常用給水栓は条件を満たした場合のみ設置可能です。
- 設置費用は自己負担となります。
- 設置の際は事前に上下水道局へ届け出が必要です。
- 非常用給水栓の申込みは1個メーター(貯水槽の流入側の配管系統にメーターがある場合のこと)の際は「届け出」は不要ですが、「給水装置承認申込書」の申請が必要になります。
※詳細は非常用給水栓取り扱い基準(PDF:532KB)をご確認ください。


適用範囲
- 貯水槽を有し、一次側に量水器の設置がなく、各戸に設置した量水器により検針している建物の場合。
- 原則として100世帯以上のマンション等の共同住宅もしくは貯水槽の有効容量が30立方メートル以上の容量を確保しているもの。
- その他、上下水道事業管理者が認めるもの。
設置の条件
- 非常用給水栓には量水器を設置せず、通常時に容易に使用することが出来ないように封印を施すものとする。
- 非常用給水栓は、口径20mm以下とすること。なお、給水栓の数は申請時に上下水道局と協議により決定するものとする。
- 非常用給水栓の取出し位置は、貯水槽有効容量の最低水位より高い位置とすること。
- 既設貯水槽に非常用給水栓を設置する場合、貯水槽本体の強度に影響を与えない構造とすること。
- 住民への周知方法として、上下水道局指定のプレートを見やすい場所に表示すること。
- 上下水道局へ設置の申請を届けること。
- その他、上下水道事業管理者からの指示があった場合。
各種様式一覧