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更新日令和5(2023)年4月1日

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介護保険を利用するには

介護保険を使って介護サービスを利用するには、初めに、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
なお、申請できるのは下記にあてはまるかたです。

  1. 要介護認定の申請をする
    申請書を、介護保険被保険者証を添えてご提出ください。
    詳しい申請の方法については「要介護・要支援認定の申請について」をご参照ください。
  2. 認定結果が出る
    申請をすると、訪問調査と主治医の意見書の情報を合わせて、介護認定審査会で介護度が決められます。
    要介護認定の結果は、非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5のいずれかで、お知らせします。
    結果が出るまでの流れについては「要介護認定・要支援認定の流れ」をご参照ください。
  3. 介護サービスの利用の手続き
    要介護認定又は要支援認定を受けた後、ケアマネージャーなどと相談して介護サービス計画を作成し、介護サービス事業者と契約をして、介護保険を使ったサービスの利用が開始になります。
    介護サービスの利用については「介護サービスの利用の手続き」をご参照ください。

 16種類の病気(特定疾病)

疾病名 よみがな
筋萎縮性側索硬化症 きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
脊柱管狭窄症 せきちゅうかんきょうさくしょう
脳血管疾患 のうけっかんしっかん
後縦靭帯骨化症 こうじゅうじんたいこっかしょう
パーキンソン病関連疾患 パーキンソンびょうかんれんしっかん
閉塞性動脈硬化症 へいそくせいどうみゃくこうかしょう
骨折を伴う骨粗しょう症 こっせつをともなうこつそしょうしょう
初老期における認知症 しょろうきにおけるにんちしょう
慢性閉塞性肺疾患 まんせいへいそくせいはいしっかん
多系統萎縮症 たけいとういしゅくしょう
関節リウマチ かんせつリウマチ
脊髄小脳変性症 せきずいしょうのうへんせいしょう
早老症 そうろうしょう
両側の膝関節または(両側の)股関節の著しい変形を伴う変形性関節症 りょうがわのしつかんせつまたは(りょうがわの)こかんせつのいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) がん

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