ここから本文です。
要介護・要支援認定の申請方法
介護や支援が必要になったときに、介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定が必要です。
申請できるのは、65歳以上のすべてのかたと、16種類の病気に該当する40歳から64歳のかたです。
(注意)40歳から64歳のかたが申請する条件となる病気については「16種類の病気(特定疾病)」をご参照ください。
- 申請後、認定結果が出るまでの流れについては「要介護認定・要支援認定の流れ」のページをご参照ください。
- 認定結果が出た後の介護サービス利用については「介護サービスの利用手続き」のページをご参照ください。
申請の仕方
要介護・要支援認定の申請をするには、申請書を、介護保険被保険者証とともに下記の申請場所までご提出ください。
申請書の記入
申請書等の必要書類は、市役所の高齢者支援課、沼南支所、地域包括支援センター、出張所にあります。
ただし、出張所では申請は受け付けておりません。
ダウンロードする場合は「申請様式:介護保険に関する申請書」一覧ページからお願いします。
申請書は、記入例をご確認のうえ、ご記入ください。
主治医について | 申請書に主治医1名の名前と病院名を必ずご記入ください。 |
---|---|
申請の理由 | 区分変更申請の場合は、申請の理由を申請書にご記入ください。 |
認定調査について | ご家族様等の立会いをできるかぎりお願いしています。 立会いの有無、立会い者の名前・日中連絡のつく連絡先をご記入ください。 |
40歳から64歳のかた | 申請書に該当の病名(特定疾病名)をご記入ください。 |
「要介護認定の為の日常生活状況申出書」の提出
介護認定を受けるためには、かかりつけの医師に「主治医意見書」を記入していただく必要があります。
意見書記入の依頼は、申請書の提出後に市で行いますが、医師にスムーズに意見書を記入していただくため、柏市では「要介護認定の為の日常生活状況申出書」を作成しました。受診の際に医師にお渡しください。
医師に渡すことがすぐには難しい場合には、申請することを医師に伝えた上で、申請書とともに市役所へご提出ください。市から医師へお渡しします。また、入院中の場合はこの用紙が必要ない場合もあります。医師にご確認ください。
持ち物
- 介護保険被保険者証の原本(40歳から64歳のかたは2回目以降の申請の場合のみ)
- 以下のいずれか
・資格情報のお知らせまたは資格確認書(「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」による健康保険証の発行終了に伴い医療保険の保険者から交付されるもの)
・健康保険証(令和7年12月1日まで、申請時点において有効期限が切れていないもの)
※上記2について、40歳から64歳のかたでいずれもお持ちでない場合は、マイナンバーカードを保有しかつ健康保険証利用登録を行っているかたについては、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」、またはご自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報が表示された画面の提示をお願いすることがあります(マイナンバーカードをお持ちください)。
〇マイナンバーカードの健康保険証利用の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトへリンク)
介護保険被保険者証を失くされたかたは、窓口でその旨をお伝えください(事前に再発行しておく必要はありません)。
申請場所
- 市役所高齢者支援課(別館2階11番窓口)
- 沼南支所
- 地域包括支援センター
また、申請は郵送でも受け付けております。
郵送で申請する場合の注意事項
- 介護保険被保険者証の原本を同封してください(40歳から64歳のかたは2回目以降の申請の場合のみ)。介護保険被保険者証を失くされたかたは「申請様式:介護保険に関する申請書」一覧ページの再交付申請書(認定申請同時用)を記入して同封してください。
- 資格情報のお知らせまたは資格確認書の写しも同封してください(令和7年12月1日までは、申請時点において有効期限が切れていない健康保険証の写しでも受付できます)。
※上記2について、40歳から64歳のかたでいずれもお持ちでない場合は、上記「持ち物」に記載されている「医療保険の資格情報画面」等の写しを同封してください。
- 郵送の場合、「申請書が高齢者支援課に届いた日」が「申請日」となります。ご注意ください。
郵送の際の送付先
郵便番号277-8505
柏市柏5丁目10番1号柏市役所
高齢者支援課認定審査担当行
お問い合わせ先