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介護保険を使って介護サービスを利用する際、支給の基準となるのは要介護・要支援認定の要介護状態区分(介護度)です。
介護度は要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に分かれています。
介護度は訪問調査から「どのくらいの量の介護や支援が必要か」ということを算定し、その結果と主治医の意見書を合わせて、保健、医療、福祉の学識経験者で構成されている介護認定審査会で決められます。
その結果、介護や支援の必要がない(自立)と判定される場合もあります。
申請から結果が出るまでに30日程度かかります。また、主治医への受診がないなどの理由で主治医意見書の記入・提出が遅れたり、状態不安定などの理由で訪問調査が遅れたりすると、結果が出るまでに一月以上かかる場合もありますのでご了承ください。
決定された介護度に応じたサービスは、要介護・要支援認定の申請日から適用されます。
詳しくは「要介護・要支援認定の申請について」のページをご参照ください。
申請書にご記入頂いた医師宛に、市役所から直接医師に郵送で依頼します。
主治医意見書を記入していただく医師に介護認定の申請をすることを伝えておくと、意見書を速やかに提出いただけます。
申請書が受理された後、調査員がご自宅や施設に訪問し、介護を受けるかたのお体や心の状態をご本人やご家族から聞き取りします。
調査に伺う日時は、窓口やお電話でご案内させていただきます。
訪問調査の調査票と主治医の意見書が揃った、およそ10日後に介護認定審査会が開かれ、介護度が決まります。
介護認定審査会の翌執務日に結果通知と新しい介護保険被保険者証を発送します。
初めて要介護・要支援認定を受けたかたの場合、その介護度の有効期間は原則6ヶ月(延長で最大12ヶ月)になります。有効期間の終了する60日前に更新のお知らせを市から発送しますので、引き続き介護サービスの利用を希望されるかたは、更新申請を行ってください。
すでに要介護・要支援認定を受けているかたで、その認定を受けたときよりも状態が悪くなったりよくなったりした場合には、認定の有効期間内であっても介護度の見直しを求めることができます。これを区分変更申請といいます。申請から結果が出るまでの流れは通常の申請と同じです。通常の申請と同様、必ずしも希望通りの結果になるとは限りませんのでご了承ください。
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