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介護保険サービスを利用する場合には、費用のうち所得に応じて一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
介護認定をお持ちのかた(及び事業対象者)には、「介護保険負担割合証」を交付しています。この負担割合証には、介護保険サービスなどを利用する際の利用者負担割合(1割、2割または3割)を記載していますので、被保険者証と併せて必ず事業所へ提示してください。
65歳以上のかたで、合計所得金額が220万円以上のかた(単身で年金収入のみの場合、年収340万円以上)が3割負担になります。ただし、合計所得金額が220万円以上であっても、実際の収入が340万円に満たないケースや65歳以上が2人以上いる世帯で収入が低いケースがあることを考慮し、世帯の65歳以上のかたの「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割負担または1割負担になります。
65歳以上のかたで、合計所得金額が160万円以上のかた(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上)が2割負担になります。ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実際の収入が280万円に満たないケースや65歳以上が2人以上いる世帯で収入が低いケースがあることを考慮し、世帯の65歳以上のかたの「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。
合計所得金額が160万円未満のかた、2号被保険者(40歳以上65歳未満のかた)、市民税非課税者、生活保護受給者は、上記に関わらず1割負担です。
負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌7月31日までです。
前年の所得により利用者負担割合を決定し、要介護認定をお持ちのかた(及び事業対象者)には、一括で毎年7月上旬に新しい負担割合証をお送りします。
更新の申請などは必要ありません。
また、新しく要介護認定を受けたかたや総合事業対象になったかたには、認定結果の通知と併せて交付します。
なお、第2号被保険者(40歳以上64歳未満の被保険者)のかたであって、適用期間中に65歳に到達されるかたに交付される負担割合証は、あらかじめ64歳到達前と到達後の利用者負担割合が記載されます。
(注意)
要介護認定をお持ちのかたでも、6月の中旬時点で8月1日以降の要介護度が決まっていない場合は送付時期が異なり、7月上旬には送付されません。
要介護度が決まり次第、認定結果の通知と併せて新年度の負担割合証をお送りしますので、お待ちください。
《7月上旬に送付されない代表的な例》
7月上旬の送付対象と思われるにも関わらず、その時期に新年度の負担割合証が届かない場合は、お問い合わせください。
負担割合証の「利用者負担の割合」を確認し、担当のケアマネジャーやご利用のサービス事業所・施設に提示してください。
(注意)税務署等で前年の収入を修正されたかたや、住民票に変更があったかたは、発行後に自己負担割合が変更となる場合がありますので、速やかに高齢者支援課までご連絡ください。
(負担割合証)
負担割合証を紛失したかたは、こちらの用紙にご記入の上、再交付申請をしてください。
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