更新日令和6(2024)年2月13日

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STOP!受動喫煙

ご存知ですか?健康増進法

健康増進法という法律で飲食店や事業所などの施設を管理されているかたにも、たばこを吸うかたにも、望まない受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう義務(受動喫煙配慮義務)が課せられています。

平成30年7月25日に、受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正健康増進法」)が公布されました。改正健康増進法の施行に伴い、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、“マナーからルールへ”と変わりました。

HP用受動喫煙防止

  • 新たな“ルール”(改正健康増進法)に基づき、学校・病院等には令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられました。
  • たばこを吸う人も吸わない人も“ルール”を理解し、望まない受動喫煙をなくしましょう。
  • 施設管理者の皆様は、新たな“ルール”に基づいた受動喫煙対策をお願いします。

詳しくは受動喫煙防止対策のページを御確認ください。

 

基本的な考え方

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
    喫煙者が一定程度いる現状と受動喫煙が他人に与える健康影響を踏まえ、屋内においてはたばこの煙を望まない方が受動喫煙の状況に置かれることのないようにすることを基本とします。
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者さん等に特に配慮
    主に子どもなど20歳未満の方や患者さんなどが利用する施設(学校や病院)、屋外については多くの人が利用する場や公共空間での受動喫煙対策を一層徹底します。
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施
    「望まない受動喫煙をなくす」という観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務づけなどの対策を行います。
    その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じます。

柏市の受動喫煙防止に向けての取り組み

受動喫煙のない街を目指してさまざまな取り組みを行っています。

1.公共施設敷地内全面禁煙

厚生労働省からの受動喫煙防止に関する通知を受け、平成22年5月31日の「世界禁煙デー」にあわせて、柏駅周辺の喫煙所を廃止し、市所管の公の施設(道路を除く)の敷地内を全面禁煙としております。
みなさまの受動喫煙防止に対するご理解とご協力をお願いいたします。

(注:市内全域の道路上における喫煙については、別途平成17年4月から、路上喫煙防止を盛り込んだ「柏市ぽい捨て等防止条例」により、歩きたばこ・ごみのぽい捨て禁止などの規制を受けています。)

路上喫煙・ごみのぽい捨て 2,000円の過料に 柏市ぽい捨て等防止条例

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2.受動喫煙防対策に向けた活動

1.禁煙ステッカーの配布

受動喫煙対策の一環として、お客様や従業員の健康と環境に配慮し、「禁煙」に取り組む飲食店や事業所等を登録し、柏市公式禁煙ステッカーやポスターを配付する「おいでよ!カシワニ禁煙ステッカー等配布事業」を実施しています。

おいでよ!カシワニ禁煙ステッカー等配付事業(柏市ホームページ)

2.柏ノースモッ子作戦

「子ども達をタバコの煙から守ろう」を合言葉に、柏市では医療・教育・行政・市民による関係機関が連携しあいながら「子どもたちに最初の一本を吸わない、吸わせない」環境づくりを目指しさまざまな取り組みを行っています。

子どもたちを煙から守ろう!~柏ノースモッ子作戦~

 

3.禁煙サポート

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部健康増進課 健康増進担当

柏市柏下65番地1(ウェルネス柏3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム