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市では平成17年4月から、路上喫煙禁止を盛り込んだ「柏市ぽい捨て等防止条例」に基づき、市内全域の道路で歩きたばこ・ごみのぽい捨て禁止などの規制をしています。
平成17年10月1日からは、禁煙等強化区域(下図参照)内で路上喫煙を行った人に、2,000円の過料が科せられています。
「禁煙等強化区域」の柏駅周辺には、それを示す路面シールや看板を掲示しています。また、区域内では、携帯灰皿を使っての喫煙も禁止です。
なお、過料の徴収は、身分証明書を携帯している「路上喫煙等防止指導員」と「指導員補助」が「柏市ぽい捨て等防止条例」を説明のうえ、2人1組で実施しております。
路上喫煙に対する過料処分時に不審な点がありましたら、環境サービス課までご連絡ください。
この条例は、ぽい捨て、路上喫煙及び違反ごみ出しの防止に関して市・市民等・事業者等の責務を明らかにするとともに、ぽい捨て、路上喫煙及び違反ごみだしの禁止、回収容器の設置、禁煙等強化区域の指定その他必要な事項を定めることにより、市内の環境美化の推進及び歩行者の安全確保を図り、適正な環境を保持することを目的としています。
禁煙等強化区域(柏駅周辺)内の公共の場所においては、原則禁煙とする。また、禁煙等強化区域外の道路においては、他の通行の妨げにならない場所に停止し、かつ、携帯用灰皿を使用しての喫煙を除き禁煙とする。
平成17年10月1日から、禁煙等強化区域において、ぽい捨てまたは喫煙を行った者に対して2,000円の過料を科す。
過料処分件数 | 指導件数 | |
---|---|---|
平成29年度 |
108 |
806 |
平成30年度 | 294 | 1427 |
令和元年度 | 372 | 1945 |
令和2年度 | 338 | 1922 |
令和3年度 | 366 | 3367 |
※指導件数には過料処分件数も含む
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