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平成9年3月28日 条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、ぽい捨て、路上等喫煙及び違反ごみ出しの防止に関して本市、市民等、事業者等の責務を明らかにするとともに、ぽい捨て、路上等喫煙及び違反ごみ出しの禁止、回収容器の設置、禁煙等強化区域の指定その他必要な事項を定めることにより、市内の環境の美化の推進及び歩行者等の安全の確保を図り、もって快適な生活環境を保持することを目的とする。(平16条例21・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(本市の責務)
第3条 本市は、この条例の目的を達成するため、ぽい捨て、路上等喫煙及び違反ごみ出しの防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。(平16条例21・一部改正)
(市民等の責務)
第4条 市民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は空き缶等を回収する容器に収納しなければならない。
2 市民等は、本市が実施する施策に協力しなければならない。
3 市民等は、ぽい捨て、路上等喫煙及び違反ごみ出しを防止するため、相互に注意し合い、及び協力し合うよう努めるものとする。(平16条例21・一部改正)
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに際し、空き缶等の散乱の防止について、啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、本市が実施する施策に協力しなければならない。
(所有者等及び家庭廃棄物搬出者の責務)
第6条 市内の土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地にぽい捨てが行われないようにするため、必要な措置を講じるように努めなければならない。
2 集積所に家庭廃棄物を搬出する者(以下「家庭廃棄物搬出者」という。)は、当該集積所に違反ごみ出しが行われないようにするため、必要な措置を講じるように努めなければならない。
3 所有者等及び家庭廃棄物搬出者は、本市が実施する施策に協力しなければならない。(平17条例72・一部改正)
(ぽい捨て等の禁止)
第7条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(回収容器の設置等)
第8条 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところにより、回収容器(飲料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器(以下「飲料容器」という。)を回収するための容器をいう。以下同じ。)を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 自動販売機により飲料を販売する者は、飲料容器が散乱しないように当該自動販売機周辺の清掃活動の充実に努めなければならない。
(禁煙等強化区域の指定等)
第9条 市長は、公共の場所において環境の美化の推進及び歩行者等の安全の確保のため特に必要があると認める区域を禁煙等強化区域(以下「強化区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により強化区域を指定しようとするときは、あらかじめ処理清掃条例第15条第1項の規定により設置する柏市廃棄物処理清掃審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、強化区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。
4 前2項の規定は、強化区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
5 市長は、第1項の規定により強化区域を指定するときは、必要に応じて当該区域内に指定喫煙所を設けることができる。 (平16条例21・一部改正)
(印刷物等配布者等の責務)
第10条 公共の場所において印刷物、宣伝物その他の物(以下「印刷物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その配布した場所及びその周辺に印刷物等が散乱したときは、速やかに当該印刷物等を回収しなければならない。
2 公共の場所において催しを行った者は、その行った場所及びその周辺に散乱している空き缶等を回収しなければならない。
(勧告)
第11条 市長は、強化区域外において第7条の規定に違反してぽい捨て若しくは路上等喫煙をした者、同条の規定に違反して違反ごみ出しをした者又は第8条第1項の規定に違反している者に対し、快適な生活環境の保持を図るために必要な限度において、行為を中止し、又は相当の期限を定め、空き缶等を回収し、若しくは実施計画に沿うように、若しくは回収容器を設置し、若しくはこれを適正に管理するように勧告することができる。(平16条例21・一部改正)
(公表)
第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくて、当該勧告に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えた上で、柏市公告式条例(昭和29年柏市条例第3号)第2条第2項第1号に規定する市庁舎掲示場への掲示及び柏市広報かしわ発行規則(昭和47年柏市規則第30号)に基づき発行する広報かしわへの掲載により、次に掲げる事項を公表することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第14条 強化区域内において、第7条の規定に違反してぽい捨て又は路上等喫煙をした者は、1万円以下の過料に処する。(平17条例21・追加)
第15条 市長は、前条の規定による過料の処分をしようとするときは、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。(平17条例21・追加)
第16条 第14条に規定する過料の処分を受けた者は、過料をその場において現金で直接納付するときは、節度を持った態度で行うよう努めるものとする。
2 前項の規定は、第14条に規定する過料の処分の対象となる者に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令等に基づく権利を制限するものと解釈してはならない。(平17条例21・追加)
附則 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第13条の次に3条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第13条の次に3条を加える改正規定の施行の日の前日までの間における改正後の第11条の規定の適用については、同条中「強化区域外において第7条」とあるのは、「第7条」とする。
附則(平成17年条例第72号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
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