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更新日令和7(2025)年4月1日

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木造住宅耐震改修費補助金の交付

地震に強いまちづくりを進めるため、柏市では「柏市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱」を定め、柏市内にある平成12(2000)年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震改修を行う際の費用を一部補助しています。

重要なお知らせ

  • 令和7年6月2日(月曜日)午前8時30分から、申請の受付を開始します。
  • 受付は、建築指導課の窓口にて先着順に行います。
  • ただし、令和7年6月2日(月曜日)午前8時30分の時点で、受付件数を超える申請の申し込みがあった場合は、抽選を行って受付順を決めます。
  • なお、申請書類及び添付書類が揃っている方に限り、抽選にご参加いただけます。

詳しくは、建築指導課にお問い合わせください。

  •  

対象となる木造住宅

次のすべてに該当する柏市内の住宅

  1. 平成12(2000)年5月31日以前に着工している(注釈1)
  2. 地上2階以下(注釈2)である
  3. 柱・梁等の構造部が木材(注釈2)である
  4. 在来工法(注釈3)(注釈4)で建てられている
  5. 一戸建ての住宅または住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1を超える兼用住宅(注釈5)である(注釈6)
  6. 集団規定(注釈7)に違反していない
  7. 耐震診断(注釈8)を実施済みである
  8. 上部構造評点(注釈9)1.0未満である

(注釈1)平成12(2000)年6月1日以後に同一棟増築(既存部分と接続する増築)をしているものは対象外
(注釈2)混構造・スキップフロア等は対象外
(注釈3)柱・梁等で建物を支える工法
(注釈4)枠組壁工法(ツーバイフォー工法)及び木質プレハブ工法(パネル工法)は対象外
(注釈5)住宅と住宅以外の部分が建物内で往来できる住宅
(注釈6)建物内で往来できない多世帯住宅は対象外
(注釈7)建築基準法に規定された、敷地の接道義務や、用途・容積率・建ぺい率・高さ等の制限
(注釈8)「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」(国土交通省住宅局建築指導課監修、一般財団法人日本建築防災協会発行)による一般診断または精密診断で、次の1から3のいずれかが行ったものに限る
 

  1. 柏市木造住宅耐震診断士
  2. 一般財団法人日本建築防災協会主催の木造耐震診断資格者講習の課程を修了した者
  3. 千葉県既存建築物耐震診断・改修の講習会の課程を修了した者

(注釈9)耐震診断の結果算出される、建築物の構造強度を示す指標のひとつ

上部構造評点と判定
上部構造評点 判定
1.5以上 倒壊しない
1.0以上~1.5未満 一応倒壊しない
0.7以上~1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7未満 倒壊する可能性が高い

対象者(申請者)

次のすべてに該当する方

  1. 対象となる木造住宅を所有している(共有の場合は共有者の委任が必要)
  2. 市税を滞納していない
  3. 本補助金の利用歴がない(共有者も同じ)
  4. 改修後の住宅を5年間は所有する
  5. 後述の設計者・工事監理者・施工者に耐震改修を依頼する

対象となる耐震改修

上部構造評点を1.0以上にする工事

対象となる耐震改修費

  1. 耐震改修設計費(設計費)
  2. 耐震改修工事監理費(監理費)
  3. 耐震改修工事費(工事費)

なお、次の2点にご注意ください。

  • 設計、工事監理、工事の3つすべてを行う場合にのみ補助金が交付されます。
  • リフォーム工事費等は対象外です。

設計者・工事監理者・施工者

設計者・工事監理者

柏市木造住宅耐震診断士に限る

施工者

  1. 柏市内に本店・支店または営業所を開設しているものに限る
  2. 工事費が500万円以上の場合は、前述の1に加えて、建設業の許可を受けているものに限る

補助金の額・受付件数

補助金の額

設計費・監理費・工事費の合計の5分の4(上限115万円)

ただし、1,000円未満の端数は切り捨て

受付件数

15件

受付期間

令和7年6月2日(月曜日)から令和7年12月1日(月曜日)まで

手続きの流れ

手続きの流れ・木造改修

(注意)実績報告書の提出期限は、2月15日が休日の場合、休日の翌日となります。

ご注意ください

  1. 耐震改修の契約前に補助金交付申請をしてください。
  2. 耐震改修とリフォーム工事などを同時に行う場合は各々の経費を分けてください。
  3. 増築を伴う耐震改修は補助対象外です。
  4. 実績報告書は令和8年2月16日(月曜日)までに提出してください。以降は報告書を受理できません。
  5. 申請内容を変更する場合は、実績報告前に変更承認申請を行ってください。

申請書類

参考書類

パンフレット・要綱・要領

所得税の控除

昭和56(1981)年5月31日以前に建てられた居住の用に供する家屋について耐震改修を行った場合、耐震改修に要した費用の一部がその年の所得税額から控除されます。詳しくは、下記のページをご覧ください。

固定資産税の減額

昭和57(1982)年1月1日以前から所有する家屋の耐震改修を行った場合、固定資産税が減額されます。ただし、「地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書」を、市の固定資産税を管轄する部署に提出する必要があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。

お問い合わせ先

所属課室:都市部建築指導課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)

電話番号:

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