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更新日2023年12月1日
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地震に強いまちづくりを進めるため、柏市では「柏市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱」を定め、柏市内にある平成12年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震改修を行う際の費用を一部補助しています。
次のすべてに該当する柏市内の住宅
(注釈1)平成12年6月1日以降に増築を行っている、かつ、増築部分とそれ以外の部分が一体となっている(同一棟増築)ものは対象外
(注釈2)混構造、スキップフロアは対象外
(注釈3)土台、柱、梁などを用いて組み立てる工法
(注釈4)敷地の接道義務や用途、容積率、建ぺい率、高さ等の制限
(注釈5)「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」(国土交通省住宅局建築指導課監修、一般財団法人日本建築防災協会発行)による一般診断または精密診断で、次の1から3のいずれかが行ったものに限る
(注釈6)建築物の構造強度を示す指標のひとつ
上部構造評点 | 判定 |
---|---|
1.5以上 | 倒壊しない |
1.0以上~1.5未満 | 一応倒壊しない |
0.7以上~1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
次のすべてに該当する方
上部構造評点が1.0未満の木造住宅を1.0以上にするための工事
なお、リフォーム工事などは対象外です。
なお、設計、工事監理、工事の3つをすべて行った場合にのみ補助金が交付されます。
柏市木造住宅耐震診断士に限る
次のいずれかに限る
ただし、1,000円未満の端数は切り捨て
10件
令和5年6月1日(木曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで【今年度の受付は終了しました。】
昭和56年5月31日以前に建てられた居住の用に供する家屋について耐震改修を行った場合、耐震改修に要した費用の一部がその年の所得税額から控除されます。詳しくは、下記のページをご覧ください。
昭和57年1月1日以前から所有する家屋の耐震改修を行った場合、固定資産税が減額されます。ただし、「地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書」を、市の固定資産税を管轄する部署に提出する必要があります。詳しくは下記のページをご覧ください。
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