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更新日令和6(2024)年9月27日
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木造住宅耐震改修費補助金の交付
地震に強いまちづくりを進めるため、柏市では「柏市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱」を定め、柏市内にある平成12(2000)年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震改修を行う際の費用を一部補助しています。
重要なお知らせ |
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詳しくは、建築指導課にお問い合わせください。 |
対象となる木造住宅
次のすべてに該当する柏市内の住宅
- 平成12(2000)年5月31日より前に着工した住宅(注釈1)である
- 地上2階以下(注釈2)である
- 柱、梁などの構造部が木材(注釈2)である
- 在来工法(注釈3)で建てられている
- 一戸建ての住宅または併用住宅である
- 併用住宅の場合は居住部分の面積が全体の2分の1を超える
- 建築基準法の集団規定(注釈4)に違反していない
- 耐震診断(注釈5)の結果が上部構造評点(注釈6)1.0未満である
(注釈1)平成12(2000)年6月1日以降に増築を行っている、かつ、増築部分とそれ以外の部分が一体となっている(同一棟増築)ものは対象外
(注釈2)混構造、スキップフロアは対象外
(注釈3)土台、柱、梁などを用いて組み立てる工法
(注釈4)敷地の接道義務や用途、容積率、建ぺい率、高さ等の制限
(注釈5)「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」(国土交通省住宅局建築指導課監修、一般財団法人日本建築防災協会発行)による一般診断または精密診断で、次の1から3のいずれかが行ったものに限る
上部構造評点 | 判定 |
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1.5以上 | 倒壊しない |
1.0以上~1.5未満 | 一応倒壊しない |
0.7以上~1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
補助対象者(申請者)
次のすべてに該当する方
- 前述の「対象となる木造住宅」を所有している(共有の場合は共有者の委任が必要)
- 市税を滞納していない
- 過去に耐震改修費補助金を交付されていない(共有者も同じ)
- 改修後5年間は所有する予定である
- 後述の「設計者・工事監理者・施工者」に耐震改修を依頼する
耐震改修工事の内容
上部構造評点が1.0未満の木造住宅を1.0以上にするための工事
補助対象となる耐震改修費
- 耐震改修設計費(設計費)
- 耐震改修工事監理費(監理費)
- 耐震改修工事費(工事費)
なお、次の2点にご注意ください。
- 設計・工事監理・工事の3つをすべて行った場合にのみ補助金が交付されます。
- リフォーム工事などは補助対象外です。
設計者・工事監理者・施工者
設計者・工事監理者
柏市木造住宅耐震診断士に限る
施工者
- 柏市内に本店・支店または営業所を開設しているものに限る
- 工事費が500万円以上の場合は、前述の1に加えて、建設業の許可を受けているものに限る
補助金の額・受付件数
補助金の額
設計費・監理費・工事費の合計の5分の4(上限100万円)
ただし、1,000円未満の端数は切り捨て
受付件数
10件
18件
受付期間
令和6年6月3日(月曜日)から令和6年12月2日(月曜日)まで
令和6年10月8日(火曜日)から令和6年12月2日(月曜日)まで
手続きの流れ
(注意)実績報告書の提出期限は、2月15日が休日の場合、休日の翌日となります。
ご注意ください
- 耐震改修の契約前に補助金交付申請をしてください。
- 耐震改修とリフォーム工事などを同時に行う場合は各々の経費を分けてください。
- 増築を伴う耐震改修は補助対象外です。
- 実績報告書は令和7年2月17日(月曜日)までに提出してください。以降は報告書を受理できません。
- 申請内容を変更する場合は、実績報告前に変更承認申請を行ってください。
申請書類
- 柏市木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(様式第1号)
(PDF:129KB)
(ワード:35KB) - 柏市木造住宅耐震改修費補助事業(変更・中止)承認申請書(様式第4号)
(PDF:81KB)
(ワード:32KB) - 立会い検査願い申請書(様式第7号)
(PDF:61KB)
(ワード:28KB) - 柏市木造住宅耐震改修費補助事業実績報告書(様式第9号)
(PDF:81KB)
(ワード:16KB) - 柏市木造住宅耐震改修費補助金交付請求書(様式第11号)
(PDF:70KB)
(ワード:15KB) - 柏市木造住宅耐震改修費補助金交付決定変更申請書(様式第14号)
(PDF:78KB)
(ワード:22KB)
参考書類
- 建築基準法集団規定確認報告書
(PDF:71KB)
(ワード:24KB) - 禁止事項に係る誓約書
(PDF:66KB)
(ワード:23KB) - 耐震改修工事事業計画書
(PDF:118KB)
(ワード:18KB) - 耐震改修工事事業報告書(工事監理報告書)
(PDF:120KB)
(ワード:20KB)
パンフレット・要綱・要領
所得税の控除
昭和56(1981)年5月31日以前に建てられた居住の用に供する家屋について耐震改修を行った場合、耐震改修に要した費用の一部がその年の所得税額から控除されます。詳しくは、下記のページをご覧ください。
固定資産税の減額
昭和57(1982)年1月1日以前から所有する家屋の耐震改修を行った場合、固定資産税が減額されます。ただし、「地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書」を、市の固定資産税を管轄する部署に提出する必要があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。
関連リンク
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