トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋に対する課税 > 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額制度

更新日令和6(2024)年4月9日

ページID1034

ここから本文です。

耐震改修住宅に係る固定資産税の減額制度

既存住宅について、耐震改修を行った場合に固定資産税(家屋)を減額する制度があります。制度の内容等は次のとおりです。

減額措置の適用条件

  • 昭和57年1月1日以前から存する住宅であること
  • 昭和56年6月1日施行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する改修工事であること
  • 令和5年1月2日から令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
  • 耐震改修工事等に要した費用が50万円超であること

(補足)工事完了後3カ月以内にご提出ください。なお,提出が遅れてしまう場合は資産税課までご相談ください。

減額措置の内容

  • 工事完了した翌年度分に限り、固定資産税額(家屋)の2分の1を減額
  • 長期優良住宅に認定されている場合は3分の2を減額
  • 減額対象床面積は1戸当たり120平方メートルまで
  • 減額期間
    • 令和5年中の改修は令和6年度分
    • 令和6年中の改修は令和7年度分

(補足)
通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2分の1を減額(2年度分)
長期優良住宅に認定されている場合、翌年度は3分の2、翌々年度は2分の1を減額

申告手続き

柏市の「耐震改修住宅に係る固定資産税の減額適用申告書(PDF:98KB)」による申告が必要です。

添付書類

  • 増改築等工事証明書(PDF:646KB)
    (補足)建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書
  • 住宅改修耐震証明書(PDF:113KB)
    (補足)地方公共団体による証明書
  • 耐震改修工事に要した費用を証する書類(写し)
  • 耐震改修工事の明細書(写し)
  • 柏市が発行する認定長期優良住宅であることを証する証明書(写し)
    長期優良住宅に認定されている方のみ提出

申告書ダウンロード

留意点

  • 家屋の固定資産税のみの適用で、都市計画税には適用されません。
  • 新築住宅の軽減、熱損失防止(省エネ)改修又は高齢者等居住(バリアフリー)改修の減額を受けている場合は対象となりません。
  • この制度による減額は1度しか受けることができません。

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム