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更新日令和7(2025)年4月1日
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所得税控除に係る住宅耐震改修証明書の発行
昭和56(1981)年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震改修を行った場合、耐震改修を完了した年の所得税から一定額が控除されることがあります(所得税額の特別控除)。控除を受けるためには、住宅耐震改修証明書(地方公共団体(柏市)が発行)、または、増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)が必要です。
特別控除の対象となる要件
次の要件をすべて満たす住宅の耐震改修を行った場合に、控除の対象となります。
- 控除を受けようとする者が自らの居住の用に供する住宅である。
- 昭和56(1981)年5月31日以前に建築された住宅である。
- 現行の耐震基準に適合しない住宅である。
- 現行の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修を完了している。
(注釈)木造住宅については、次のいずれかが確認された場合に、現行の耐震基準に適合していると判断します。
- 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全である。
- 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く)による上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全である。
特別控除の内容
耐震改修を完了した日によって、控除の内容が変わります。
令和3(2021)年12月31日までに完了した場合
耐震改修工事の標準的な費用(上限250万円)の10パーセントに相当する額が控除されます。
令和4(2022)年1月1日から令和7(2025)年12月31日までに完了した場合
次の1及び2の合計額が控除されます。
- 耐震改修工事の標準的な費用のうち、250万円を上限にその10パーセントに相当する額
- 耐震改修工事の標準的な費用のうち、250万円を超える額(上限750万円)の5パーセントに相当する額
耐震改修工事の標準的な費用
次のウェブサイトにてご確認ください。
住宅リフォームの減税制度で使用する証明書・告示・動画について(国土交通省)(外部サイトへリンク)
住宅耐震改修証明書の発行
発行の要件
柏市で住宅耐震改修証明書を発行する場合は、前述の特別控除の対象となる要件に加えて、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 柏市内にある木造戸建住宅の耐震改修である。
- 集団規定に違反しない住宅の耐震改修である。
必要な書類
柏市で住宅耐震改修証明書の発行する場合は、住宅耐震改修証明申請書と次の1から9までの書類を建築指導課に提出してください。
- 登記事項証明書または固定資産課税証明書及び建築確認通知書の写し
- 建物の全景写真及び耐震改修した箇所の現況写真
- 耐震改修工事の内訳書(耐震改修工事に要した費用のみ)
- 耐震改修前後の平面図
- 耐震改修前の耐震診断書
- 耐震改修後の耐震診断書
- 耐震改修工事の施工状況がわかる写真
- 契約書及び領収書の写し
- 住民票の写し
必要な書類に関する注意事項
- 柏市木造住宅耐震改修費補助金の交付を受けている、かつ、補助対象となった住宅に自ら居住している場合は、住宅耐震改修証明申請書のほかに、住民票の写しと柏市木造住宅耐震改修費補助金確定通知書の写しの2つを提出してください(必要な書類の1から8までは提出不要)。
- 耐震診断の実施者(診断者)は、一般財団法人日本建築防災協会または各都道府県の既存建築物耐震診断・改修講習会(木造住宅)の課程を修了している者に限ります。そのため、耐震診断書(必要な書類の5、6)の提出が必要な場合は、診断書に診断者の講習会修了書を添付してください。ただし、診断者が柏市木造住宅耐震診断士の場合は、修了書は提出不要です。
住宅耐震改修証明申請書
住宅耐震改修証明書の発行に必要な申請書は次のとおりです。なお、耐震改修を完了した日によって様式が異なるのでご注意ください。
- 住宅耐震改修証明申請書(耐震改修を完了した日:令和3年12月31日まで)(ワード:26KB)
- 住宅耐震改修証明申請書(耐震改修を完了した日:令和4年1月1日から令和7年12月31日まで)(ワード:21KB)
所得税控除の手続きに関する問い合わせ先
所得税控除の手続きについては、柏税務署(0570-00-5901)にお問い合わせください。
お問い合わせ先