トップ > 防災・安全 > 防災 > 災害への備え > 建築物の耐震診断・改修 > 所得税控除に係る耐震改修証明書の発行
更新日令和5(2023)年1月5日
ページID27
ここから本文です。
所得税控除に係る耐震改修証明書の発行
平成21年1月1日以降に木造住宅の耐震改修を行った場合、改修を完了した年の所得税が一定額控除されます(住宅耐震改修特別控除)。控除を受けるには、住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書が必要です。柏市では、住宅耐震改修証明書を発行しています。
控除の対象となる要件
次の3つの要件をすべて満たす場合に、控除の対象となります。
- 控除を受けようとする者が自ら居住の用に供している住宅である。
- 柏市内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅である。
- 現行の耐震基準(注釈1)に適合しない住宅を適合させるための耐震改修を完了している。
(注釈1)一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法または精密診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全な場合、現行の耐震基準に適合していると判断します。
所得税控除の内容
耐震改修を完了した時期によって、控除の内容が変わります。
平成21年1月1日から平成26年3月31日までに完了した場合
耐震改修工事に要した費用(補助金等の交付がある場合はその金額を控除します)(注釈2)または耐震改修工事の標準的な費用のいずれか低い金額の10パーセントに相当する額が控除されます(上限20万円)。
(注釈2)リフォーム工事等に要した費用は対象になりません。
平成26年4月1日から令和元年12月31日までに完了した場合
耐震改修工事の標準的な費用の10パーセントに相当する額が控除されます。ただし、適用される消費税および消費税率によって控除額の上限が変わります。
- 消費税および消費税率が5パーセントの場合、上限20万円。
- 消費税および消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合、上限25万円。
令和2年1月1日から令和3年12月31日までに完了した場合
耐震改修工事の標準的な費用の10パーセントに相当する額が控除されます(上限25万円)。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までに完了した場合
次の1および2の合計額が控除されます。
- 耐震改修工事の標準的な費用(上限250万円まで)の10パーセントに相当する額。
- 耐震改修工事の標準的な費用のうち250万円を超える額の5パーセントに相当する額。
ただし、控除対象となる標準的な費用は、1と2の合計で1,000万円までです。
耐震改修工事の標準的な費用
次のウェブサイトにてご確認ください。
「耐震改修に関する特例措置(国土交通省)」(外部サイトへリンク)
証明書を発行できる者
耐震改修をしたことの証明書を発行できる者は、次のとおりです。
- 住宅耐震改修証明書
住宅の所在地を管轄する地方公共団体(柏市) - 増改築等工事証明書(注釈3)
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人(注釈4)
(注釈3)平成29年4月1日以降に耐震改修を完了したものが対象です。平成29年3月31日以前に耐震改修を完了した場合は、住宅耐震改修証明書の発行を申請してください。
(注釈4)平成25年4月1日以降の耐震改修に限ります。
柏市で証明書を発行する場合
証明書を発行できる要件
柏市で住宅耐震改修証明書を発行するには、控除の対象となる要件のほかに、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 木造戸建住宅の耐震改修であること。
- 集団規定に違反しない住宅の耐震改修であること。
証明書の発行に必要な書類
柏市で住宅耐震改修証明書を発行する場合は、申請書に次の書類を添付してください。なお、増改築等工事証明書の発行に必要な書類は各発行主体者にご確認ください。
- 登記事項証明書または固定資産課税証明書および建築確認通知書の写し
- 建物の全景写真及び耐震改修した箇所の現況写真
- 耐震改修工事の内訳書(耐震改修工事に要した費用のみ)
- 耐震改修工事前後の平面図
- 耐震改修工事前の耐震診断書
- 耐震改修工事後の耐震診断書
- 耐震改修工事の施工状況がわかる写真
- 契約書及び領収書の写し
- 住民票の写し
書類に関する注意事項
- 平成25年3月31日までに柏市木造住宅耐震改修費補助金を交付されている場合、前述の書類は不要です。代わりに、木造住宅耐震改修費補助金確定通知書の写しを提出してください。
- 平成25年4月1日以降に柏市木造住宅耐震改修費補助金を交付され、かつ補助対象の住宅に自ら居住している場合、前述の書類のうち1から8までは不要です。住民票の写しと木造住宅耐震改修費補助金確定通知書の写しを提出してください。
- 耐震診断書(前述の書類の5、6)について、診断者は、一般財団法人日本建築防災協会または各都道府県の既存建築物耐震診断・改修講習会(木造住宅)の課程を修了している必要があります。その確認のため、診断者の講習会修了書を提出してください。ただし、診断者が柏市木造住宅耐震診断士の場合は、修了書の提出は不要です。
住宅耐震改修証明申請書
住宅耐震改修証明書の発行に必要な申請書は次のとおりです。耐震改修が完了した時期によって様式が異なるのでご注意ください。
- 住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:平成21年1月1日から平成26年3月31日まで)(ワード:25KB)
- 住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:平成26年4月1日から平成29年3月31日まで)(ワード:27KB)
- 住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)(ワード:27KB)
- 住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)(ワード:27KB)
- 住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:平成31年4月1日から令和元年6月30日まで)(ワード:27KB)
- 住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和元年7月1日から令和3年3月31日まで)(ワード:27KB)
- 住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和3年4月1日から令和3年12月31日まで)(ワード:27KB)
- 住宅耐震改修証明書(耐震改修が完了した日:令和4年4月1日から令和5年12月31日まで)(ワード:23KB)
その他
所得税額の特別控除の手続きについては、税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ先