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野焼き(廃棄物の屋外焼却)
野焼き(廃棄物の屋外焼却)は、法律により原則として禁止されています。
空気が乾燥する秋季や冬季などの季節は、野焼きに関するお問い合わせが増える傾向にあります。
煙や臭い、火災の原因となることもあるため、ルールを守った対応をお願いいたします。
野焼き(廃棄物の屋外焼却)は禁止されています
野焼き(廃棄物の屋外焼却)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条」により、原則として禁止されています。
一部の例外を除き、野焼きを行うことはできません
(例外については下記「焼却行為の例外」をご確認ください)。
なお、違反した場合は、
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金などの罰則が科される可能性があります。
よく見られる違法な焼却行為の例
次のような行為は、違法な焼却行為に該当します。
- 生ごみや紙くずを、穴を掘って焼却する
- ドラム缶の中で、木片や木くずを焼却する
- コンクリートブロックで囲った場所で、家庭菜園の雑草を焼却する
- 許可基準を満たしていない焼却炉で、ごみを焼却する
焼却行為の例外について
野焼きは原則禁止ですが、法律により例外として認められている場合があります。
※例外に該当する場合でも、自由に焼却できるわけではありません。
周囲への影響が大きい場合は、「柏市ダイオキシン類発生抑制条例」に基づき指導や中止を求めることがあります。
主な例外
- 国や地方公共団体が施設管理のために行う焼却
例:河川管理のために伐採した草木の焼却 - 災害の予防・応急対応・復旧のために行う焼却
例:震災・風水害・火災時の応急対応、火災予防訓練 - 風俗習慣上または宗教上の行事で行う焼却
例:しめ縄や護摩木の焚き上げ、地域行事での焼却 - 農業・林業・漁業に必要な焼却
※家庭菜園は該当しません
例:焼畑、畦の草や下草の焼却、害虫駆除 - 日常生活で通常行われる軽微な焼却
例:暖を取るためのたき火、バーベキュー、キャンプファイヤー
例外的に野焼きを行う場合の注意点
例外として認められる場合でも、周辺住民から苦情が寄せられることがあります。
次の点に十分ご注意ください。
- 事前に近隣へ周知し、理解を得る
- 風向き・風の強さ・時間帯を考慮する
- 草木は十分に乾燥させ、煙や臭いを抑える
- 火災に十分注意し、完全に消火するまで現場を離れない
周囲への影響を考慮し、不要な野焼きは行わないようご協力をお願いします。
なお、上記の場合であっても、当該野焼きにより周辺地域の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合には、「柏市ダイオキシン類発生抑制条例」に基づき、指導を行うことがあります。
消防署への届出について
火災と紛らわしい煙や火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、「柏市火災予防条例第45条」により、事前に管轄の消防署・分署への届出が必要です。
※この届出は、野焼き行為を許可するものではありません。
近隣への迷惑にならないよう、十分にご注意ください。
(詳しくは関連リンクをご確認ください)
市役所へ野焼き行為を通報する際の注意点
市役所では、違法な野焼き行為が確認された場合、原則として、野焼きが行われている現場を直接確認(現認)したうえで、行為者に指導を行っています。
これは、火が消えた後では「誰が、何を、どの目的で燃やしたのか」を正確に確認できず、誤った指導につながるおそれがあるためです。
なお、通報時点で燃やしていない場合でも、次のような情報をお知らせいただければ、状況に応じて指導を行うことがあります。
- 過去に燃やしていた時期
- 定期的に行われている場合は、曜日や時間帯
※すべての焼却行為が禁止されているわけではありません。
その点についても、あらかじめご了承ください。
市役所に通報する際にお伝えいただきたい内容
通報の際は、分かる範囲で次の情報をお伝えください。
- 通報者の氏名・住所・連絡先
- 野焼きが行われている場所(住所や目印)
- 野焼きをしている人の名前(分かる場合)
- 野焼きが行われていた日時
※定期的な場合は、曜日や時間帯
問い合わせ先
- 環境部環境政策課
- 電話:04-7167-1695
※会社(事業場)の敷地内で行われている野焼きについては、
産業廃棄物の焼却に該当する可能性があるため、
下記へご連絡ください。
- 環境部産業廃棄物対策課
- 電話:04-7167-1696
お問い合わせ先