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焼却行為からの火災にご注意!
「たき火」や「野焼き」などの焼却行為から発展した火災が増えています。
原因としては、風が強く乾燥した日に焼却行為が行われ、強風にあおられたことにより、周囲の燃えやすいものに火がついたことで消すことが出来なくなったり、消火の確認をせずにその場を離れ延焼したことが挙げられます。
また、建物に燃え移ったり、消火しようとした際に火傷をしたりする恐れがあり、自分だけではなく人の財産、命まで奪ってしまうこともあります。
※ 野焼きとは、野外で法に定められた基準を満たした焼却炉を使用せずに、家庭ごみや事業所ごみの廃棄物を燃やすことを「野焼き(野外焼却)」と言います
出火原因・事例
- 空気が乾燥した風の強い日に焼却をしたため、付近の枯草に延焼拡大した
- 火の粉が風により「飛び火」して周囲の可燃物に燃え移った
- バーナーで家の芝草を焼却し建物に燃え移った
- 火をつけたあと、目を離している間に延焼拡大した
- 消火が不十分でその場を離れたため、再び燃え出した
受傷事例
乾燥注意報が出ている風の強い日に、1人で田んぼの下草を燃やしていた火に巻き込まれ焼死
焼却行為は原則禁止
一部例外のやむを得ない焼却行為を除き、家庭や事業所から出るごみなどを適正な焼却炉を使用せず、地面に掘った穴やドラム缶で燃やす野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により原則禁止となっています。
法律の規定に違反して廃棄物を焼却した場合の罰則は、「5年以下の懲役 もしくは 1000 万円以下の罰金、又はその併科(未遂も同じ)」です。また、法人又は人の業務に関して廃棄物の焼却を行ったとき(未遂も含む)は、行為者のほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑が科されます。
参考:柏市のごみの焼却
一部例外
《焼却行為の例外となる廃棄物の焼却(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第16条の2第3号)》
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却風俗慣習上又は宗教上の行事を行うための必要な廃棄物の焼却(どんど焼・お焚き上げなど)
- 農業、林業、又は漁業を営むためにやむを得ない焼却(稲わらの焼却など)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(落ち葉焚き・焼き芋など)
やむを得ない焼却(例外)などを行う際は、以下のことを確認
- 空気が乾燥し、風の強い日には焼却しない
- 周りに燃えやすいものを置かない
- 建物や可燃物の近くでたき火や焼却行為をしない
- バケツや水道ホース、消火器を準備する
- 複数人で行い、万が一の拡大に備える
- 焼却を行う際は、絶対にその場を離れない
- 焼却後は、確実に火が消えているか確認する
- 近隣住民に声をかける
- 暗い時間帯は行わない
農業・林業・漁業などを営むためにやむを得ず行う「例外的に認められる焼却」であっても、量、風向き、時間帯など最低限のマナーと周辺への心配りが必要です。
空気が乾燥し、強い風が吹いている時など、一旦、火災が発生すると大規模な火災に発展するおそれがあります。
焼却行為中はその場を離れず、消火を確実に行うとともに、強い風が吹くことが見込まれる場合は、焼却行為を中止してください。
消防署への届出
- 例外に該当する焼却を行う場合であっても、「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出」により消防署へ届け出する必要があります。
- 消防署への届け出は、火災防止のため事前に焼却行為の状況を把握することを目的とし、誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものです。届出を受理することにより、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。
- 気象状況等により危険と判断される場合や、火災予防上必要と認められる場合は、焼却の禁止、制限、消火等を要請することがありますので、ご協力をお願いします。(消防法第3条・消防法第23条・柏市火災予防条例第29条)
《届出に関する書類はこちらです》
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