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公害苦情相談
市では「近隣(民事上)」のトラブルには介入できません。日常生活のお困りごとは法律相談(別ウインドウで開きます)をご利用ください。
公害苦情相談について
環境基本法において、公害とは「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる(1)大気の汚染、(2)水質の汚濁、(3)土壌の汚染、(4)騒音、(5)振動、(6)地盤の沈下及び(7)悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」と定義され、法令で規制対象が定められています。
環境政策課では、これらの公害による苦情相談を受け付けています。
相談の際にお聞きすること
公害苦情相談をいただいた際には、解決に向けて適切に対応するため、以下の事項についてお伺いします。
- 相談者の住所、氏名、連絡先
- 相談内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度など)
- 発生源者(苦情の相手方)の名称、住所
- 被害の程度やご要望
いただいた情報は、相談内容の把握と適切な対応のためにのみ使用し、個人情報は厳重に管理いたします。
匿名での苦情・相談について
匿名でのご相談につきましては、内容によっては十分な対応ができない場合があります。
なお、相談者のご了承なく、苦情の相手方にお名前をお知らせすることは一切ありません。
ただし、発生源と相談者の位置関係や、これまでの経緯から相談者が推測されてしまう可能性がある点につきましては、あらかじめご理解ください。
氏名を明かしていただくのは、次のような理由によるものです。
- 公害苦情の事実確認や、現場の状況を把握するため
- 個人の利害関係による意図的な通報(いわゆる嫌がらせ通報)を防ぐため
- 無関係な第三者が巻き込まれることを防止するため
市民の皆さまからの適切な相談受付と、公平で確実な対応のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
騒音・振動に関する公害苦情相談
例)工場・事業所から発生する騒音や振動、建設・解体作業に伴う騒音・振動
(注意1)航空機に関する相談は、関連情報をご参照ください。
(注意2)車両の通行による騒音・振動については関連情報をご参照ください
大気汚染・悪臭に関する公害苦情相談
例)工場・事業場から発生するばい煙や悪臭。
(注意)野焼きについては、関連情報をご参照ください。
水質異常に関する苦情相談
例)河川等への油の流出、魚の大量へい死、異常水質
市役所ではすべての問題を解決できるわけではありません
公害苦情相談には、市役所が法令に基づいて対応できるものと、対応に限界があるものがあります。以下のようなケースでは、市役所として対応ができませんので、ご理解をお願いいたします。
ケース1:公害に該当しない近隣(民事上)のトラブルである場合
法令に基づく公害ではなく、個人間、近隣間の生活トラブルの場合は民事上の問題であるため、公平性の観点から、市役所が対応することはできません。
(詳細は、関連リンク「近隣(民事上)トラブルへの行政の対応について」をご参照ください。)
【住民間(民事上)のトラブルの例】
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近隣の楽器(ピアノなど)・テレビ・話し声・足音などの生活音がうるさい
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隣家の構造物や草木が自分の敷地へ越境している
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近所の室外機・給湯器の音が気になる
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近所のバーベキュー等のにおいが気になる
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シャッターを閉める音がうるさい
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薪ストーブの煙に困っている
このようなケースでは、まず当事者間での話し合いによる解決が望まれます。
また、集合住宅の場合は管理会社、戸建て住宅の場合は所属する町会や自治会へご相談いただくことも有効です。
さらに、必要に応じて法律の専門家への相談もご検討ください。
なお、市役所では無料の法律相談を実施しています。
法律の専門家による助言を受けることができますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
- 予約受付電話番号:04-7167-1119
- 予約受付窓口:広報広聴課(柏市役所本庁舎3階)
ケース2:法的規制の対象外の場合
原因となる事業者が法令上の規制対象ではない事業場である場合、市役所は強制的に改善を命じることはできません。
お問い合わせ先