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近隣(民事上)トラブルへの行政の対応
近年、公害には該当しない近隣(民事上)のトラブルに関するご相談も寄せられていますが、個人間、近隣間の問題については、公平性の観点から、市役所では対応できません。
【近隣(民事上)トラブルの例】
次のようなご相談は、近隣(民事上)のトラブルに該当するため、市役所では対応できません。
- 近隣の楽器(ピアノなど)・テレビ・話し声・足音などの生活音がうるさい
- 隣家の構造物や草木が自分の敷地へ越境している
- 近所の室外機・給湯器の音が気になる
- 近所のバーベキューなどのにおいが気になる
- シャッターの開閉音がうるさい
- 薪ストーブの煙に困っている
- 近隣に停まっている車のアイドリング音が気になる
1.まずは当事者同士での話し合いが基本です
近隣(民事上)トラブルは、生活の中で起こる当事者同士の問題です。こうした問題は、まず当事者同士で冷静に話し合い、解決を目指すことが大切です。市役所は、当事者間の感情や利害に関わることはできません。
2.行政の対応には限界があります
市役所が対応できるのは、法令に基づき規制の対象となる公害に限られています。近隣(民事上)の問題については、ご自身での対応をお願いしています。
3.法律に基づいた解決手段があります
近隣(民事上)のトラブルには、民事調停や裁判、弁護士会などによる裁判外紛争解決手続(ADR)など、第三者の支援を受けられる制度があります。こうした制度を活用することで、公平で落ち着いた解決が期待できます。
また、市役所では無料の法律相談(予約制)を実施しています。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
- 予約受付電話番号:04-7167-1119
- 予約受付窓口:広報広聴課(柏市役所本庁舎3階)
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