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近隣(民事上)トラブルに関する相談先について
市で対応できない場合の相談先について
市では、騒音・悪臭・振動・ばい煙など、公害に関するご相談を受け付けています。
状況を確認し、法律や条例に基づき、事業者への指導などを行います。
ただし、近隣(民事上)トラブルに関する相談などにおいて、市では解決や判断を行うことはできません。
そのような場合には、次のような制度や相談先のご利用をご検討ください。
(注意)本ページに掲載している外部リンクは、市の管理外のサイトです。
それぞれのサイトの内容や利用に関して生じた問題について、市は責任を負いません。
詳細はページ末尾の免責事項をご確認ください。
1.市役所の法律相談(弁護士による無料相談・予約制)
市では、弁護士による無料の法律相談を予約制で実施しています。
相続、離婚、金銭、建物、土地の賃借などの法律上の問題のほか、近隣トラブル(庭木・境界・生活音など)についても、法律的な観点から相談できます。
- 相談時間:1人25分
- 相談料:無料
詳細については「法律相談(予約制)(別ウインドウで開きます)」のページをご覧ください。
このような場合に向いています
- まず専門家に法律的な見解を聞いてみたい
- 相手との話し合いが難しく、法的な対応の可否を知りたい。
- 損害賠償や法的手続の必要性について確認したい
予約・お問い合わせ
- 予約受付窓口:広報広聴課(柏市役所本庁舎3階)
- 予約電話番号:04-7167-1119
2.法テラス(日本司法支援センター)
法的な問題について無料相談を行っています。
経済的な理由で弁護士への相談が難しい場合には、費用の立替制度もあります。
詳細については「日本司法支援センター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)」のページをご覧ください。
このような場合に向いています
- どの制度を利用すればよいかわからない
- まず法律の専門家に相談したい
- 費用面が心配
3.民事調停(裁判所での話し合い)
裁判所で調停委員を交えて、話し合いによる解決を目指す手続です。
近隣トラブルでは利用されやすい制度のひとつです。
詳細については「裁判所(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)」のホームページをご覧ください。
※公式サイトに民事調停に関する説明があります
このような場合に向いています
- 近隣との騒音・悪臭などのトラブル
- 当事者同士では話し合いが難しい
- 関係を悪化させずに解決したい
4.裁判外紛争解決手続(ADR)
裁判所以外の第三者機関が間に入り、話し合いによる解決を支援する制度です。
専門家が関与する場合もあり、柔軟な対応が可能です。
詳細については裁判所の「ADRポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)」をご覧ください。
このような場合に向いています
- 専門的な内容を含むトラブル
- 裁判よりも迅速・柔軟な解決を希望する
5.公害紛争処理制度(公害紛争処理法に基づく手続)
公害に特化した専門的な紛争処理制度です。
公害紛争処理委員会や都道府県の公害審査会が、中立的な立場で調停・仲裁・裁定を行います。
詳細については「総務省公害等調整委員会(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)」および「千葉県公害審査会(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)」のホームページをご覧ください。
このような場合に向いています
- 公害が原因と考えられる健康被害・財産被害がある
- 専門的な判断が必要
-
裁判よりも迅速・専門的な解決を希望する
6.民事訴訟(裁判)
裁判所で行う手続きで、法律に沿って判断してもらう方法です。
損害賠償を請求したい場合や、話し合いだけでは解決できない場合に利用されます。
詳細については、「裁判所(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)」のホームページをご覧ください。
※公式サイトに民事訴訟に関する説明があります
このような場合に向いています
- 話し合いでは解決できない
- 損害賠償を求めたい
- 法的な判断をはっきりさせたい
7.(参考)迷惑行為等については警察への相談もご検討ください
千葉県警察本部「相談サポートコーナー(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)」
【免責事項】
本ページに掲載している外部リンクは、市で対応できない場合の相談先の情報提供を目的としています。
これらのリンク先のサイトは市とは一切関係がありません。その内容や利用によって生じた問題等について、市は責任を負いません。
ご利用の際は、それぞれのサイトが定める利用条件に従ってください。
内容やサービスに関するお問い合わせは、各サイトの問い合わせ先までお願いいたします。
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