振動規制法による規制・届出等について
1 振動規制法の規定による特定施設(振動規制法施行令 別表第1)
- 金属加工機械
- イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
- ロ 機械プレス
- ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
- ニ 鍛造機
- ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
- 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
※冷凍機(冷却機能を備えた空調室外機を含む。)に用いられるものは含まない。
- 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 織機(原動機を用いるものに限る。)
- コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
- 木材加工機械
- イ ドラムバーカー
- ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
- 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
- ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機(カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
2 振動規制法の規定による特定建設作業(振動規制法施行令 別表第2)
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
3 振動騒音規制法の規定による規制基準・規制地域
ア 特定施設の規制基準・規制地域
(1)規制基準
規制基準
規制地域
|
昼間
午前8時から午後7時まで
|
夜間
午後7時から午前8時まで
|
第一種区域
|
60デシベル以下
|
55デシベル以下
|
第二種区域
|
65デシベル以下
|
60デシベル以下
|
(2)規制地域
- 上記の規制地域の第一種区域及び第二種区域とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。
- 第一種区域:一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びに市街化調整区域のうち大字松ケ崎字木崎、谷添、羽中、須賀前、島合及び堂ノ下の全部の地域並びに字東前、篠籠田橋及び見崎の一部の地域,大字高田字新堤、西前田及び東前田の全部の地域並びに字遠上、谷中、上、天神前、下、谷中上、西中上、中上、殿内及び町田の一部の地域,大字篠籠田字初音、篠塚、内野及び寺前の一部の地域,大字花野井字三畝割の一部の地域,大字布施字殿台、堂ノ下、宮ノ内、荒屋敷、山の田台、西ノ前、土谷、鍋田、東ノ前、宮ノ前、鳥飼山、鴻ノ巣、宮田向、一ツ木台、廻り作台、上沼、下沼及び本願寺の全部の地域並びに字四本榎、寺山、新屋敷、宿ノ後、古谷、東、谷ノ尻、前谷、前原、大日、十三本原及び新田の一部の地域,大字布施下の一部の地域,大字根戸字新堤の一部の地域,大字根戸新田字水戸の全部の地域,大字呼塚新田字木崎の一部の地域,大字松ケ崎新田字水門及び木崎の一部の地域,大字名戸ケ谷字北小橋、西小橋、東小橋、南小橋、新畑、上郷、宮前、上ノ内、聖前、中久保、表谷津、堀込、中山越及び山越の全部の地域並びに字小橋戸の一部の地域,大字中原字拾六丁及び名戸ケ谷前の全部の地域,大字増尾字丸山下、稲荷下、辺田前、本郷、宮根、松山、鷲ノ山、中郷、向根、上向根、葛ケ谷及び小山台の全部の地域並びに字四斗蒔、篠塚、堂谷、松山下、山ノ下、宮ノ下、天王下、坊山、門前及び平松の一部の地域,大字増尾四丁目の一部の地域,大字増尾八丁目の一部の地域,大字藤心字上耕地、砂部田、慈本寺前、寺内、宿畑、瀬室、津戸口、一本松、鶴巻、藤ノ木、沖内、上人塚、天神前、上人塚前及び木戸外の全部の地域並びに字砂部田前、大宮戸、川中及び葉貫台の一部の地域,大字藤心一丁目の一部の地域,大字逆井字浅間前、三ノ台、向、寺山、中島、林田、浮内、柳橋、古宿、定山、向山、戸崎、下田、辻、北ノ下、中台、根切、大山、宮田島、小山、山伏、天神前及び庚申前の全部の地域並びに字林ノ台及び八町歩の一部の地域,大字逆井五丁目の一部の地域,大字新逆井一丁目の一部の地域,大字南増尾字南割、道向及び左大道の全部の地域,大字南逆井七丁目の一部の地域,大字酒井根字大清水、長作、西ケ原、溜台及び棒ケ谷の全部の地域並びに字堀込、西山及び庚申前の一部の地域
- 第二種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
- 第一種区域及び第二種区域に所在する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から五デシベルを減じた値を基準値とする。
イ 特定建設作業の規制基準・規制地域
(1)規制基準
75デシベル以下
(2)規制地域
上記の特定施設の規制地域に定める地域
4 振動規制法の規定による特定施設等届出の種類及び書類等
以下の表内の様式は、ワードファイルになります
振動規制法の規定による特定施設等届出の種類及び書類等
届出の種類
|
届出の時期
|
届出に必要な書類
|
届出様式
|
添付書類等
|
設置届出書(第6条第1項)
|
工事着手の30日以前
|
様式第1(ワード:35KB) |
(設置届・使用届・変更届共通)
- 特定施設の構造とその寸法を記入した概要図
- 振動の防止の方法(つり吊基礎、直接支持基礎等、板ばね、コイルばね等を使用するもの等、空気ばねの設置等)の概要を明らかにする概要図及び振動の計算書等
- 特定施設の設置場所を示した工場・事業場の配置図
- 工場・事業場への案内図
|
使用届出書(第7条第1項)
|
新たに施設になった日から30日以内
|
様式第2(ワード:35KB) |
種類及び能力ごとの数変更届出書・使用の方法変更届出書(第8条第1項)
|
工事着手の30日以前
|
様式第3(ワード:35KB) |
(変更届のみ必要とするもの)
- 変更期日及び変更説明書(変更内容を詳細に説明したもの)
- 変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)
|
振動の防止の方法変更届出書(第8条第1項)
|
工事着手の30日以前
|
様式第4(ワード:31KB) |
氏名等変更届出書(第10条)
|
変更のあった日から30日以内
|
様式第6(ワード:31KB) |
会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要
|
使用全廃届出書(第10条)
|
施設のすべての使用を廃止した日から30日以内
|
様式第7(ワード:31KB) |
|
承継届出書(第11条第3項)
|
承継のあった日から30日以内
|
様式第8(ワード:32KB) |
|
特定建設作業実施届出書(第14条)
|
特定建設作業の開始の日の7日前 |
様式第9(ワード:43KB) |
- 特定建設作業の工程表
- 特定建設作業の現場付近の見取り図
- 特定工事(付随する工事を含む)の概要の説明書
|
5 届出書の提出
届出書の提出部数
2部(正本1部、副本1部)
届出書の作成にあたって
- 届出者は、法人にあっては必ず法人の代表者であること。代表権をもたない工場長等が届出者になる場合は委任状を提出してください。
- 添付書類はできるだけ日本産業規格A4の大きさで作成してください。A4より大きい版を用いる場合はA4の大きさに折りたたみ、左綴じにして、届出書に添付してください。
届出書の提出先
柏市柏五丁目10番1号 柏市役所本庁舎4階
柏市環境部環境政策課 大気・水質・放射線監視担当(電話番号 04-7167-1695)
関連ページ