更新日令和6(2024)年4月1日

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振動規制法による規制・届出等

1 振動規制法の規定による特定施設(振動規制法施行令 別表第1)

  1. 金属加工機械
    • イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • ロ 機械プレス
    • ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
    • ニ 鍛造機
    • ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
  2. 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
    ※冷凍機(冷却機能を備えた空調室外機を含む。)に用いられるものは含まない。
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
  6. 木材加工機械
    • イ ドラムバーカー
    • ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  7. 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  8. ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機(カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
  9. 合成樹脂用射出成形機
  10. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

2 振動規制法の規定による特定建設作業(振動規制法施行令 別表第2)

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

3 振動騒音規制法の規定による規制基準・規制地域

ア 特定施設の規制基準・規制地域

(1)規制基準

規制基準

規制地域

昼間

午前8時から午後7時まで

夜間

午後7時から午前8時まで

第一種区域

60デシベル以下

55デシベル以下

第二種区域

65デシベル以下

60デシベル以下

(2)規制地域

  1. 上記の規制地域の第一種区域及び第二種区域とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。
    1. 第一種区域:一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域並びに市街化調整区域のうち
    2. 第二種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
  2. 第一種区域及び第二種区域に所在する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から五デシベルを減じた値を基準値とする。

イ 特定建設作業の規制基準・規制地域

(1)規制基準

75デシベル以下

(2)規制地域

上記の特定施設の規制地域に定める地域

4 振動規制法の規定による特定施設等届出の種類及び書類等

以下の表内の様式は、ワードファイルになります

振動規制法の規定による特定施設等届出の種類及び書類等

届出の種類

届出の時期

届出に必要な書類

届出様式

添付書類等

設置届出書(第6条第1項)

工事着手の30日以前

様式第1(ワード:35KB)

(設置届・使用届・変更届共通)

  1. 特定施設の構造とその寸法を記入した概要図
  2. 振動の防止の方法(つり吊基礎、直接支持基礎等、板ばね、コイルばね等を使用するもの等、空気ばねの設置等)の概要を明らかにする概要図及び振動の計算書等
  3. 特定施設の設置場所を示した工場・事業場の配置図
  4. 工場・事業場への案内図

使用届出書(第7条第1項)

新たに施設になった日から30日以内

様式第2(ワード:35KB)

種類及び能力ごとの数変更届出書・使用の方法変更届出書(第8条第1項)

工事着手の30日以前

様式第3(ワード:35KB)

(変更届のみ必要とするもの)

  1. 変更期日及び変更説明書(変更内容を詳細に説明したもの)
  2. 変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)

振動の防止の方法変更届出書(第8条第1項)

工事着手の30日以前

様式第4(ワード:31KB)

氏名等変更届出書(第10条)

変更のあった日から30日以内

様式第6(ワード:31KB)

会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要

使用全廃届出書(第10条)

施設のすべての使用を廃止した日から30日以内

様式第7(ワード:31KB)  

承継届出書(第11条第3項)

承継のあった日から30日以内

様式第8(ワード:32KB)  

特定建設作業実施届出書(第14条)

特定建設作業の開始の日の7日前 様式第9(ワード:43KB)
  1. 特定建設作業の工程表
  2. 特定建設作業の現場付近の見取り図
  3. 特定工事(付随する工事を含む)の概要の説明書

氏名等変更届出書に関しては、電子申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)による届出も可能です。
申請の際には下記の注意事項を確認のうえ、申請をお願いします。

  1. 副本の返送はできません。必要な方は窓口での申請をお願いします。
  2. 委任状の必要な届出については、電子申請による受付はできません。窓口での申請をお願いします。
  3. 受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。受付時間外の申請については、翌営業日以降に受付処理させていただきます。申請の期限にご注意ください。
  4. 申請内容に不備がある場合には、受付完了できません。担当者様宛に連絡させていただきますので、ご対応をお願いします。

5 届出書の提出

届出書の提出部数

2部(正本1部、副本1部)

届出書の作成にあたって

  • 届出者は、法人にあっては必ず法人の代表者であること。代表権をもたない工場長等が届出者になる場合は委任状を提出してください。
  • 添付書類はできるだけ日本産業規格A4の大きさで作成してください。A4より大きい版を用いる場合はA4の大きさに折りたたみ、左綴じにして、届出書に添付してください。

届出書の提出先

柏市環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:04-7167-1695

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お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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