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更新日令和6(2024)年4月1日
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騒音規制法による規制・届出等
1 騒音規制法の規定による特定施設(騒音規制法施行令 別表第1)
- 金属加工機械
- イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
- ロ 製管機械
- ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
- ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
- ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
- ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
- ト 鍛造機
- チ ワイヤーフォーミングマシン
- リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
- ヌ タンブラー
- ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
- 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
※空気圧縮機は、冷凍機(冷却機能を備えた空調室外機を含む。)に用いられるものは含まない。送風機は、冷凍機に内蔵するものを含む。 - 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 織機(原動機を用いるものに限る。)
- 建設用資材製造機
- イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
- ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
- 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 木材加工機械
- イ ドラムバーカー
- ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- ハ 破木機
- ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用にあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用にあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- 抄紙機
- 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
2 騒音規制法の規定による特定建設作業(騒音規制法施行令 別表第2)
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- びよう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
- バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
3 騒音規制法の規定による規制基準・規制地域
ア 特定施設の規制基準・規制地域
(1)規制基準
規制地域 |
昼間 午前8時から午後7時まで |
朝夕 午前6時から8時及び午後7時から10時まで |
夜間 午後10時から翌朝の午前6時まで |
---|---|---|---|
第一種区域 |
50デシベル以下 |
45デシベル以下 |
40デシベル以下 |
第二種区域 |
55デシベル以下 |
50デシベル以下 |
45デシベル以下 |
第三種区域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
第四種区域 |
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
(2)規制地域
- 上記の規制地域の「第一種区域」、「第二種区域」、「第三種区域」及び「第四種区域」とは、それぞれ次の各号に掲げる地域をいう。
- 第一種区域:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域
- 第二種区域:第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び第一特別地域並びに市街化調整区域のうち
- 大字松ケ崎字木崎、谷添、羽中、須賀前、島合及び堂ノ下の全部の地域並びに字東前、篠籠田橋及び見崎の一部の地域,大字高田字新堤、西前田及び東前田の全部の地域並びに字遠上、谷中、上、天神前、下、谷中上、西中上、中上、殿内及び町田の一部の地域,大字篠籠田字初音、篠塚、内野及び寺前の一部の地域(PDF:7,199KB)(別ウインドウで開きます)
- 大字花野井字三畝割の一部の地域,大字布施字殿台、堂ノ下、宮ノ内、荒屋敷、山の田台、西ノ前、土谷、鍋田、東ノ前、宮ノ前、鳥飼山、鴻ノ巣、宮田向、一ツ木台、廻り作台、上沼、下沼及び本願寺の全部の地域並びに字四本榎、寺山、新屋敷、宿ノ後、古谷、東、谷ノ尻、前谷、前原、大日、十三本原及び新田の一部の地域,大字布施下の一部の地域,大字根戸字新堤の一部の地域(PDF:3,969KB)(別ウインドウで開きます)
- 大字根戸新田字水戸の全部の地域,大字呼塚新田字木崎の一部の地域,大字松ケ崎新田字水門及び木崎の一部の地域(PDF:7,199KB)(別ウインドウで開きます)
- 大字名戸ケ谷字北小橋、西小橋、東小橋、南小橋、新畑、上郷、宮前、上ノ内、聖前、中久保、表谷津、堀込、中山越及び山越の全部の地域並びに字小橋戸の一部の地域,大字中原字拾六丁及び名戸ケ谷前の全部の地域,大字増尾字丸山下、稲荷下、辺田前、本郷、宮根、松山、鷲ノ山、中郷、向根、上向根、葛ケ谷及び小山台の全部の地域並びに字四斗蒔、篠塚、堂谷、松山下、山ノ下、宮ノ下、天王下、坊山、門前及び平松の一部の地域,大字増尾四丁目の一部の地域,大字増尾八丁目の一部の地域(PDF:2,944KB)(別ウインドウで開きます)
- 大字藤心字上耕地、砂部田、慈本寺前、寺内、宿畑、瀬室、津戸口、一本松、鶴巻、藤ノ木、沖内、上人塚、天神前、上人塚前及び木戸外の全部の地域並びに字砂部田前、大宮戸、川中及び葉貫台の一部の地域,大字藤心一丁目の一部の地域,大字逆井字浅間前、三ノ台、向、寺山、中島、林田、浮内、柳橋、古宿、定山、向山、戸崎、下田、辻、北ノ下、中台、根切、大山、宮田島、小山、山伏、天神前及び庚申前の全部の地域並びに字林ノ台及び八町歩の一部の地域,大字逆井五丁目の一部の地域,大字新逆井一丁目の一部の地域,大字南増尾字南割、道向及び左大道の全部の地域,大字南逆井七丁目の一部の地域(PDF:5,014KB)(別ウインドウで開きます)
- 大字酒井根字大清水、長作、西ケ原、溜台及び棒ケ谷の全部の地域並びに字堀込、西山及び庚申前の一部の地域(PDF:2,316KB)(別ウインドウで開きます)
- 第三種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域(ただし、第一特別地域を除く。)及び第二特別地域
- 第四種区域:工業地域(ただし、第二特別地域を除く。)及び工業専用地域(ただし、第二特別地域を除く。)
- 市街化調整区域、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域及び風致地区とは、平成三十年四月一日現在において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項並びに第八条第一項第一号及び第七号の規定により定められた区域、地域及び地区をいう。
- 第二種区域、第三種区域及び第四種区域内に所在する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から五デシベルを減じた値を基準値とする。
- 第一特別地域とは、準工業地域及び工業地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は田園住居地域に接する地域であり、かつ、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は田園住居地域の周囲五十メートル以内の地域をいう。
- 第二特別地域とは、工業地域及び工業専用地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に接する地域であり、かつ、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の周囲五十メートル以内の地域をいう。
イ 特定建設作業の規制基準・規制地域
(1)規制基準
85デシベル以下
(2)規制地域
上記の特定施設の規制地域に定める地域
4 騒音規制法の規定による特定施設等届出の種類及び書類等
以下表内の様式は、ワードファイルになります
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
|
---|---|---|---|
届出様式 |
添付書類等 |
||
設置届出書(第6条第1項) |
工事着手の 30日以前 |
(設置届・使用届・変更届共通)
|
|
使用届出書(第7条第1項) |
新たに施設になった日から30日以内 |
||
種類ごとの数変更届出書(第8条第1項) |
工事着手の30日以前 |
(変更届のみ必要とするもの)
|
|
騒音の防止の方法変更届出書(第8条第1項) |
工事着手の30日以前 |
||
氏名等変更届出書(第10条) |
変更のあった日から30日以内 |
会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に必要 |
|
使用全廃届出書(第10条) |
施設のすべての使用を廃止した日から30日以内 |
||
承継届出書(第11条第3項) |
承継のあった日から30日以内 |
||
特定建設作業実施届出書(第 14条) |
特定建設作業の開始の日の7日前 | 様式第9(ワード:43KB) |
|
氏名等変更届出書に関しては、電子申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)による届出も可能です。
申請の際には下記の注意事項を確認の上申請をお願いします。
- 副本の返送はできません。必要な方は窓口での申請をお願いします。
- 委任状の必要な届出については、電子申請による受付はできません。窓口での申請をお願いします。
- 受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。受付時間外の申請については、翌営業日以降に受付処理させていただきます。申請の期限にご注意ください。
- 申請内容に不備がある場合には、受付完了できません。担当者様宛に連絡させていただきますので、ご対応をお願いします。
5 届出書の提出
届出書の提出部数
2部(正本1部、副本1部)
届出書の作成にあたって
- 届出者は、法人にあっては必ず法人の代表者であること。代表権をもたない工場長等が届出者になる場合は委任状を提出してください。
- 添付書類はできるだけ日本産業規格A4の大きさで作成してください。A4より大きい版を用いる場合はA4の大きさに折りたたみ、左綴じにして、届出書に添付してください。
届出書の提出先
柏市環境部環境政策課
柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)
電話番号:04-7167-1695
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