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更新日令和6(2024)年2月20日

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柏市環境保全条例における騒音及び振動に関する規制・届出等

1 騒音及び振動に係る特定施設の種類・規制基準

騒音に係る特定施設

  1. 金属加工機械
    • 圧延機械(原動機の定格出力が22.5キロワット以上のものに限る。)
    • 製管機械
    • ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • 液圧プレス
    • 機械プレス
    • せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • 鍛造機
    • ワイヤーフォーミングマシン
    • ブラスト
    • タンブラー
    • 製びょう機
    • 製くぎ機
    • 高速度切断機
    • 平削盤
    • 型削盤
    • 研磨機
    • 自動やすり目立機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)
  2. 圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  3. 送風機(排風機を含み、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  4. 粉砕機
    • 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
    • 食品加工用粉砕機
    • その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)
  5. 繊維機械
    • 織機(原動機を用いるものに限る。)
    • 紡績機械
    • 編組機
    • ねん糸機
    • 動力ミシン(10台以上を1か所に設置するものに限る。)
  6. 建設用資材製造機械
    • コンクリートプラント
    • アスファルトプラント
    • コンクリートバイブレーダー
    • 製管機械
  7. 木材加工機械
    • ドラムバーカー
    • チッパー
    • 砕木機
    • 帯のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
    • 丸のこ盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
    • かんな盤(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)
  8. 抄紙機
  9. 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  10. 合成樹脂用射出成形機
  11. 鋳型造型機
  12. ニューマチックハンマー
  13. ロール機
  14. 自動製瓶機
  15. 自動洗瓶機
  16. ドラム缶洗浄機
  17. ロータリーキルン
  18. コルゲートマシン
  19. 重油バーナー(重油使用量が毎時15リットル以上のものに限る。)
  20. 走行クレーン
    • 天井走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。)
    • 門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が7.5キロワット以上のものに限る。)
  21. 集じん装置
  22. 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの(家庭用パッケージ型を除く。))
  23. 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)
    • ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
    • ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  24. クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

備考(次に掲げる施設は除く)

  1. 騒音規制法第3条の規定により指定された地域内に設置される同法第2条に規定する特定施設
  2. 鉱山保安法第2条に規定する鉱山に設置される施設
  3. 電気事業法第2条に規定する電気工作物
  4. ガス事業法第2条に規定するガス工作物

騒音の規制基準

(1)工場等の規制基準

工場等の規制基準

区域の区分\時間の区分

昼間(午前8時から午後7時まで)

朝(午前6時から午前8時まで)

夕(午後7時から午後10時まで)

夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)

第一種区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域

50デシベル

以下

45デシベル

以下

40デシベル

以下

第二種区域

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、第一特別地域及び市街化調整地域のうち第二種区域として指定する区域

55デシベル

以下

50デシベル

以下

45デシベル

以下

第三種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域(ただし、第一特別地域を除く。)及び第二特別地域

65デシベル

以下

60デシベル

以下

50デシベル

以下

第四種区域

工業地域(ただし、第一特別地域及び第二特別地域を除く。)及び工業専用地域(ただし、第二特別地域を除く。)

70デシベル

以下

65デシベル

以下

60デシベル

以下

その他の区域

市街化調整区域(ただし、第二種区域として指定する区域を除く。)

60デシベル

以下

55デシベル

以下

50デシベル

以下

備考

  1. デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
  2. 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
  3. 騒音の測定点は、原則として音源の存する敷地の境界線とする。
  4. 騒音の測定方法は、当分の間日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
    1. 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
    2. 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
    3. 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
    4. 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値90パーセントレンジの上端の数値とする。
  5. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる地域(以下「第一種区域等」という。)を、その他の地域とは第一種区域等以外の地域をいう。また、市街化調整区域とは、都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。
  6. 市街化調整区域のうち第二種区域として指定する区域は      とする。
  7. 5に規定するその他の地域で市長が第一種区域等に相当するものと認めて別に定めるものについては、第一種区域等に適用される規制基準を適用することができる。
  8. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「学校等」という。)であって、第1種区域以外の地域に存するものの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準値は、この表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値とする。
  9. 第一特別地域とは、準工業地域及び工業地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域に接する地域であり、かつ、第一種住居地域及び第二種住居地域の周囲50メートル以内の地域をいう。
  10. 第二特別地域とは、工業地域及び工業専用地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に接する地域であり、かつ、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の周囲50メートル以内の地域をいう。

振動に係る特定施設

  1. 金属加工機械
    • 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
    • 製管機械
    • ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    • 液圧プレス
    • 機械プレス
    • せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
    • 鍛造機
    • ワイヤーフォーミングマシン
  2. 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  3. 粉砕機
    • 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
    • 食品加工用粉砕機
    • その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. コンクリート製品製造機械(原動機を用いるものに限る。)
  6. 木材加工機械
    • ドラムバーカー
    • チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  7. 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  8. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
  9. 合成樹脂用射出成形機
  10. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
  11. 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  12. 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)
    • ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
    • ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

備考(次に掲げる施設は除く)

  1. 振動規制法第3条の規定により指定された地域内に設置される同法第2条に規定する特定施設
  2. 鉱山保安法第2条に規定する鉱山に設置される施設
  3. 電気事業法第2条に規定する電気工作物
  4. ガス事業法第2条に規定するガス工作物

振動の規制基準

(1)工場等の規制基準

工場等の規制基準

区域の区分\時間の区分

昼間(午前8時から午後7時まで)

夜間(午後7時から翌日の午前8時まで)

第一種区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域及び市街化調整区域のうち第一種区域として指定する区域

60デシベル

以下

55デシベル

以下

第二種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び市街化調整区域(ただし、第一種区域として指定する区域を除く。)

65デシベル

以下

60デシベル

以下

第三種区域

工業専用地域

70デシベル

以下

65デシベル

以下

備考

  1. デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
  2. 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
  3. 振動の測定点は、原則として振動源の存する敷地の境界線とし、振動の測定方法は、次のとおりとする。
    1. 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
      • 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
      • 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所
      • 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
    2. 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
      測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の上欄に掲げる指示値の差ごとに同表の下欄に掲げる補正値を減じるものとする。
      暗振動の影響の補正

      指示値の差

      3デシベル

      4デシベル

      5デシベル

      6デシベル

      7デシベル

      8デシベル

      9デシベル

      補正値

      3デシベル

      2デシベル

      2デシベル

      1デシベル

      1デシベル

      1デシベル

      1デシベル

  4. 振動の大きさの決定は、次のとおりとする。
    1. 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
    2. 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
    3. 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準じる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端値の数値とする。
  5. 学校等の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準値は、この表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値とする。
  6. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、第1項第1号の表備考5に定めるところによる。
  7. 市街化調整区域とは、都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。
  8. 市街化調整区域のうち第一種区域として指定する区域は とする。

2 騒音に係る特定作業の種類

  1. 板金又は製缶作業
  2. 鉄骨又は橋りょうの組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く)
    (補足)騒音に係る特定施設を設置して行う作業は除く。

3 騒音及び振動に係る特定建設作業の種類・規制基準

規制基準

 騒音:85デシベル 振動:75デシベル

騒音及び振動に係る特定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. びょう打機を使用する作業
  3. 削岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(削岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又は、アスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  7. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  8. ブルドーザー及びトラクターショベルその他これらに類する整地機械又は掘削機械を使用する作業

備考(次に掲げる特定建設作業は除く)

  1. 騒音規制法第3条の規定により指定された地域内で行われる同法第2条に規定する特定建設作業
  2. 振動規制法第3条の規定により指定された地域内で行われる同法第2条に規定する特定建設作業

4 騒音及び振動に係る特定施設等の届出の種類及び書類等

騒音及び振動に係る特定施設

騒音及び振動に係る特定施設等の届出の種類及び書類等

届出の種類

届出の時期

届出に必要な書類

届出様式

添付書類等

設置届出書

(第46条第1項)

工事着手の

30日以前

設置届・使用届共通

  1. 騒音等の防止施設及び建築物の配置図
  2. 工場等における騒音等の大きさの説明書
  3. 特定施設及び騒音等の防止施設の構造の概要図
  4. 工場等の敷地付近の見取図
  5. 特定施設を設置する者が法人である場合にあっては、その組織図

使用届出書

(第48条第1項)

新たに施設になった日から30日以内

構造等変更届出書

(第49条第1項)

工事着手の

30日以前

特定施設の種類及び当該種類ごとの数、構造、使用方法、騒音の防止方法等の変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)

  1. 騒音等の防止施設及び建築物の配置図
  2. 工場等における騒音等の大きさの説明書
  3. 特定施設及び騒音等の防止施設の構造の概要図
  4. 工場等の敷地付近の見取図

騒音に係る特定作業

騒音に係る特定作業等の届出の種類及び書類等

届出の種類

届出の時期

届出に必要な書類

届出様式

添付書類等

実施届出書

(第47条第1項)

作業着手の

30日以前

  1. 特定作業を実施する場所、騒音等の防止施設及び作業場内の建築物の配置図
  2. 騒音等の防止施設の構造の概要図
  3. 特定作業を実施する者が法人である場合にあっては、その組織図

実施届出書

(経過措置による使用届出)

(第48条第1項)

新たに作業になった日から30日以内

構造等変更届出書

(第49条第1項)

作業着手の

30日以前

 

特定作業を実施する場所、期間及び時間、特定作業の目的に係る施設、騒音の防止方法等の変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)

  1. 特定作業を実施する場所、騒音等の防止施設及び作業場内の建築物の配置図
  2. 騒音等の防止施設の構造の概要図

騒音及び振動に係る特定施設、騒音に係る特定作業の代表者(氏名)等変更、廃止、承継があった場合

氏名等変更届出書

(第52条)

変更のあった日から30日以内

様式第3号(ワード:34KB)

会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に届出が必要

使用廃止届出書

(第52条)

施設の使用を廃止した日から30日以内

様式第4号(ワード:34KB) 騒音及び振動に係る特定施設、騒音に係る特定作業の使用を廃止した場合に届出が必要

承継届出書

(第53条)

承継のあった日から30日以内

様式第5号(ワード:33KB) 騒音及び振動に係る特定施設、騒音に係る特定作業を承継した場合に届出が必要

騒音及び振動に係る特定建設作業

特定建設作業実施届出書

(第58条)

特定建設作業の開始の日の7日前 様式第15号(ワード:40KB)
  1. 特定建設作業の工程表
  2. 特定建設作業の現場付近の見取り図
  3. 特定工事(付随する工事を含む)の概要の説明書

5 届出書等の提出

届出書の提出部数

2部(正本1部、副本1部)

届出書の作成にあたって

  • 届出者は、法人にあっては必ず法人の代表者であること。代表権をもたない工場長等が届出者になる場合は委任状を提出してください。
  • 添付書類はできるだけ日本産業規格A4の大きさで作成してください。A4より大きい版を用いる場合はA4の大きさに折りたたみ、左綴じにして、届出書に添付してください。

届出書の提出先

柏市環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:04-7167-1695

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お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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