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更新日令和8(2026)年8月19日
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床上浸水などによる住宅の応急修理支援について
令和8年8月千葉県豪雨により、被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の実施に向けて準備を進めています。
手続きや修理費用の限度額などの詳細は、国及び県から発表がありましたら、改めてお知らせします。
1.制度の内容
被災した住宅に対して、日常生活に必要な最低限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市が修理業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市が直接修理業者に支払う制度です。
制度利用の注意事項
制度上、申請者が直接依頼した修理業者に、修理費を支払った場合(修理完了を含む)、制度の対象となりません。必ず、事前に担当課へご相談ください。

住宅の応急修理に関する留意事項_内閣府資料(PDF:389KB)
2.対象となる方(主な要件)
り災証明書により、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害判定を受けた世帯
※り災証明書による「全壊」の場合は応急修理をすることにより居住が可能である場合は対象となります。
※り災証明書による「一部損壊」の場合は対象外となります。
3.修理の期間
原則として、災害発生の日から3か月以内に完了
4.修理の部位
被災した住宅の居室、台所及びトイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。
※現に居住している住宅が対象となるため、空き家、物置及び車庫等は対象外となります。
※エアコン等の家電製品は対象外となります。
5.費用の限度額
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。
・大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:757,000円以内
・準半壊の場合:367,000円以内
・一部損壊の場合:対象外
6.申請の流れ
現在、申込受付の開始をしていません。国及び県から発表がありましたら、改めてお知らせします。
なお、申請時は概ね次の書類等をご提出いただきます。
【参考:提出書類等】
- り災証明書
- 住宅の応急修理申込書
- 修理前の被害状況が分かる写真
- 修理見積書
- 資力に関する申出書
お問い合わせ先